第2種衛生管理者試験 2024年10月公表 問08

事務所則に基づく設備の点検、清掃等




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※ イメージ図(©photoAC)

 このページは、試験協会が2024年10月に公表した第2種衛生管理者試験問題の解説を行っています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。

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2024年10月公表問題 問08 難易度 事務所則に基づく設備の点検、清掃等は過去問も多い。過去問をかなりひねってある問題。
事務室の設備の点検等

問8 事務室の設備の点検等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

(1)機械による換気のための設備については、6か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。

(2)空気調和設備の加湿装置については、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければならない。

(3)空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければならない。

(4)事務室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行ったときは、その事務室における空気中のホルムアルデヒドの濃度を、その事務室の使用を開始した日以後所定の期間に1回、測定しなければならない。

(5)事務室の照明設備については、6か月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。

正答(1)

【解説】

(1)誤り。過去問の正しい肢であった「2か月以内ごとに1回」を「6か月以内ごとに1回」と変えて誤りの肢にしたもの。過去問の学習で正答できる肢である。

【事務所衛生基準規則】

(点検等)

第9条 事業者は、機械による換気のための設備について、はじめて使用するとき、分解して改造又は修理を行なつたとき、及び二月以内ごとに一回、定期に、異常の有無を点検し、その結果を記録して、これを三年間保存しなければならない。

(2)正しい。過去問で誤りの肢であった「2か月以内ごとに1回」を「1か月以内ごとに1回」と変えて正しい肢としたもの。事務所則第9条の2(第三号)により、空気調和設備を設けている場合は、その設備内に設けられた加湿装置について、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければならない。

【事務所衛生基準規則】

(点検等)

第9条の2 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、病原体によつて室の内部の空気が汚染されることを防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一及び二 (略)

 加湿装置について、当該加湿装置の使用開始時及び使用を開始した後、1月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うこと。ただし、1月を超える期間使用しない加湿装置に係る当該使用しない期間においては、この限りでない。

四及び五 (略)

(3)正しい。過去問に全く同じ肢がある。事務所則第9条の2(第四号)により、空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければならない。

【事務所衛生基準規則】

(点検等)

第9条の2 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、病原体によつて室の内部の空気が汚染されることを防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一~三 (略)

 空気調和設備内に設けられた排水受けについて、当該排水受けの使用開始時及び使用を開始した後、1月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うこと。ただし、1月を超える期間使用しない排水受けに係る当該使用しない期間においては、この限りでない。

 (略)

(4)正しい。過去問に全く同じ肢がある。事務所則第7条の2により、事務室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行ったときは、その事務室における空気中のホルムアルデヒドの濃度を、その事務室の使用開始後所定の期間に1回、測定しなければならない。

【事務所衛生基準規則】

(空気調和設備等による調整)

第5条 事業者は、空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。以下同じ。)又は機械換気設備(空気を浄化し、その流量を調節して供給することができる設備をいう。以下同じ。)を設けている場合は、室に供給される空気が、次の各号に適合するように、当該設備を調整しなければならない。

一~二 (略)

 ホルムアルデヒドの量(1気圧、温度25度とした場合の当該空気1立方メートル中に含まれるホルムアルデヒドの重量をいう。以下同じ。)が、0.1ミリグラム以下であること。

2及び3 (略)

第7条の2 事業者は、室の建築(建築基準法第2条第十三号に規定する建築をいう。)、大規模の修繕(同条第十四号に規定する大規模の修繕をいう。)又は大規模の模様替(同条第十五号に規定する大規模の模様替をいう。)(以下「建築等」と総称する。)を行つたときは、当該建築等を行つた室における第5条第1項第三号に規定する事項について、当該建築等を完了し、当該室の使用を開始した日以後最初に到来する6月から9月までの期間に1回、測定しなければならない。

(5)正しい。事務所則第10条第3項により、事務室の照明設備については、6か月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。

【事務所衛生基準規則】

(照度等)

第10条 (第1項及び第2項 略)

 事業者は、室の照明設備について、6月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。

2024年10月18日執筆