第2種衛生管理者試験 2024年10月公表 問05

ストレスチェック(全般)




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※ イメージ図(©photoAC)

 このページは、試験協会が2024年10月に公表した第2種衛生管理者試験問題の解説を行っています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。

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2024年10月公表問題 問05 難易度 ストレスチェックに関する基本的な知識問題。最近の頻出事項であり、確実に正答できる必要がある。
ストレスチェック

問5 労働安全衛生法に基づく労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及びその結果等に応じて実施される医師による面接指導に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。

(1)常時 50 人以上の労働者を使用する事業場においては、6か月以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わなければならない。

(2)ストレスチェックを行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した労働衛生コンサルタントは、ストレスチェックの実施者となることができる。

(3)事業者は、ストレスチェックの結果が、衛生管理者及びストレスチェックを受けた労働者に通知されるようにしなければならない。

(4)ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェックの実施の事務に従事しではならない。

(5)事業者は、ストレスチェックの結果、心理的な負担の程度が高い労働者全員に対し、医師による面接指導を行わなければならない。

正答(4)

【解説】

(1)誤り。安衛法第66条の10及び安衛法附則第4条の規定により、常時 50 人以上の労働者を使用する事業場においてストレスチェックを行わなければならないことは正しい。

しかし、その頻度は安衛則第52条の9により、1年に1回である。6か月ごとに1回ではない。

【労働安全衛生法】

(心理的な負担の程度を把握するための検査等)

第66条の10 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。

2~9 (略)

附則

(心理的な負担の程度を把握するための検査等に関する特例)

第4条 第13条第1項の事業場以外の事業場についての第66条の10の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。

【労働安全衛生規則】

(心理的な負担の程度を把握するための検査等)

第52条の9 事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次に掲げる事項について法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下この節において「検査」という。)を行わなければならない。

一~三 (略)

(2)誤り。心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施者は、安衛則第 52 条の 10 第1項各号に定められている。医師及び保健師以外の者は、所定の研修を修了した「歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師」である。

そもそも労働衛生コンサルタントは、衛生管理や技術的な事項について事業者にコンサルティングを行う者であって、医療職ではない。ストレスチェックのような医療的な行為の実施者となることはできない。

【労働安全衛生法】

(心理的な負担の程度を把握するための検査等)

第66条の10 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。

2~9 (略)

【労働安全衛生規則】

(検査の実施者等)

第52条の10 法第66条の10第1項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者(以下この節において「医師等」という。)とする。

 医師

 保健師

 検査を行うために必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師

 (略)

(3)誤り。安衛法第 66 条の 10 第2項は、事業者は、ストレスチェックの結果がストレスチェックを受けた労働者に通知されるようにしなければならないとしている。しかし、衛生管理者に通知されるようにしなければならないとはしていない。

むしろ、医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならないとしており、安易に衛生管理者に通知されるようなことがあってはならない。

【労働安全衛生法】

(心理的な負担の程度を把握するための検査等)

第66条の10 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。

 事業者は、前項の規定により行う検査を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査を行つた医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。

3~9 (略)

(4)正しい。安衛則第 52 条の 10 により、ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェックの実施の事務に従事してはならない。

【労働安全衛生法】

(心理的な負担の程度を把握するための検査等)

第66条の10 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。

2~9 (略)

【労働安全衛生規則】

(検査の実施者等)

第52条の10 (第1項 略)

 検査を受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならない。

(5)誤り。安衛法第66条の10第3項により、事業者は、ストレスチェックの結果、心理的な負担の程度が高い労働者が医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、その申出をした労働者に対し医師による面接指導を行わなければならない。すべての労働者に対して行うのではない。

【労働安全衛生法】

(心理的な負担の程度を把握するための検査等)

第66条の10 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。

 事業者は、前項の規定により行う検査を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査を行つた医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。

 事業者は、前項の規定による通知を受けた労働者であつて、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。この場合において、事業者は、労働者が当該申出をしたことを理由として、当該労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。

4~9 (略)

2024年10月18日執筆