第2種衛生管理者試験 2024年10月公表 問01

衛生管理者又は衛生推進者の選任




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※ イメージ図(©photoAC)

 このページは、試験協会が2024年10月に公表した第2種衛生管理者試験問題の解説を行っています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。

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2024年10月公表問題 問01 難易度 衛生管理者等に関する基本的な問題である。一部、初出の肢があるが、確実に正答できるようにしたい。
衛生管理者等

問1 衛生管理者又は衛生推進者の選任について、法令に違反しているものは次のうちどれか。

ただし、衛生管理者の選任の特例はないものとする。

(1)常時40人の労働者を使用する金融業の事業場において、衛生管理者は選任していないが、衛生推進者を1人選任している。

(2)常時200人の労働者を使用する水産業の事業場において、衛生工学衛生管理者免許を有する者のうちから、衛生管理者を1人選任している。

(3)常時300人の労働者を使用する電気業の事業場において、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから、衛生管理者を2人選任している。

(4)常時600人の労働者を使用する各種商品小売業の事業場において、3人の衛生管理者のうち2人を事業場に専属で第一種衛生管理者免許を有する者のうちから選任し、他の1人を事業場に専属でない労働衛生コンサルタントから選任している。

(5)常時1,200人の労働者を使用する各種商品卸売業の事業場において、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を4人選任し、そのうち1人を専任の衛生管理者としているが、他の3人には他の業務を兼務させている。

正答(3)

【解説】

衛生管理者の選任は安衛法第 12 条で義務付けられ、安衛令第4条で常時使用(雇用)する労働者が 50 人以上の場合に選任しなければならないとされている。また、衛生管理者の人数、種類等は安衛則第7条から 12 条に定められている。

(1)違反していない。まず、安衛令第4条は、衛生管理者を選任しなければならないのは「常時50人以上の労働者を使用する事業場」としてるので、衛生管理者を選任していないことは違反とはならない。

次に、(安全衛生推進者ではなく)衛生推進者を選任していることについては、以下により違反とはならない。

① 安衛法第12条の2カッコ書きにより、安全衛生推進者を選任しなければならないのは、同法第11条第1項の政令で定める業種(安全管理者を選任すべき業種)である。

② 安衛令第3条により、安全管理者を選任しなければならない業種は、安衛令第2条第一号又は第二号の業種である。

③ 金融業は、安衛令第2条第一号又は第二号の業種ではない。従って、(安全衛生推進者ではなく)衛生推進者を選任すべき業種である。

【労働安全衛生法】

(安全管理者)

第11条 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し(中略)なければならない。

 (略)

(衛生管理者)

第12条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し(中略)なければならない。

 (略)

(安全衛生推進者等)

第12条の2 事業者は、第十一条第一項の事業場及び前条第一項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生推進者)を選任し(中略)なければならない。

【労働安全衛生法施行令】

(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)

第2条 労働安全衛生法(以下「法」という。)第十条第一項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。

 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 百人

 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 三百人

 その他の業種 千人

(安全管理者を選任すべき事業場)

第3条 法第十一条第一項の政令で定める業種及び規模の事業場は、前条第一号又は第二号に掲げる業種の事業場で、常時五十人以上の労働者を使用するものとする。

(衛生管理者を選任すべき事業場)

第4条 法第12条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。

【労働安全衛生規則】

(安全衛生推進者等を選任すべき事業場)

第12条の2 法第十二条の二の厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時十人以上五十人未満の労働者を使用する事業場とする。

以下(2)~(5)の関係条文は文末に示す。

(2)違反ではない。常時200人の労働者を使用する事業場において衛生管理者を1人選任していることについては安衛則第7条第1項第四号により違反ではない。また、水産業の事業場において衛生工学衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することは、安衛則第7条第1項第三号イにより違反とはならない。

衛生工学衛生管理者免許については、第1種衛生管理者免許、第2種衛生管理者免許の上位に位置付けられていると考えてよい(※)。従って、衛生工学衛生管理者免許取得者は、どのような業種の衛生管理者としても就任することが可能である。

※ 第2種衛生管理者免許を取得した後に、第1種衛生管理者免許を取得すると、第2種衛生管理者免許の資格は免許証から抹消されてしまう。しかし、第1種衛生管理者免許を取得した後で衛生工学衛生管理者免許を取得しても、第1種衛生管理者免許資格は免許証から抹消されない扱いとなっている。従って、単純に衛生工学衛生管理者免許が、第1種衛生管理者免許の上位資格とは考えられていないようだ。

(3)違反している。常時300人の労働者を使用する事業場において衛生管理者を2人選任していることについては安衛則第7条第1項第四号により違反ではない。しかし、電気業の事業場においては、安衛則第7条第1項第三号イにより第二種衛生管理者免許を有する者のうちから選任することは認められていない。

第2種衛生管理者試験には、有害物に関する問題がなく、事務所や卸小売業のような非工業的な業種において認められるのである。電気業のような有害業務のある業種では認められない。

(4)違反ではない。常時600人の労働者を使用する事業場において衛生管理者を3人選任していることについては安衛則第7条第1項第四号により違反ではない。また、各種商品小売業の事業場において第二種衛生管理者免許を有する者のうちから選任していることは、安衛則第7条第1項第三号ロにより違反とはならない。また、他の1人を事業場に専属でない労働衛生コンサルタントから選任していることは安衛則第7条第1項第二号但書(及び同規則第10条第3号)により違反とはならない。

(5)違反ではない。常時1,200人の労働者を使用する事業場において衛生管理者を4人選任していることについては安衛則第7条第1項第四号により違反ではない。また、各種商品卸売業の事業場において、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから選任していることは、安衛則第7条第1項第三号ロにより違反とはならない。また、1人を専任の衛生管理者とし、他の者を非専任としていることは安衛則第7条第1項第五号(イ)に違反していない。

さすがにいかに大規模な事業場であっても、専任の衛生管理者を複数選任する必要はないだろう。

【労働安全衛生法】

(衛生管理者)

第12条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し(中略)なければならない。

 (略)

【労働安全衛生規則】

(衛生管理者の選任)

第7条 法第12条第1項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

 (略)

 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に第10条第3号に掲げる者がいるときは、当該者のうち1人については、この限りでない

 次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。

 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者

 その他の業種 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者

 次の表の上欄に掲げる事業場の規模に応じて、同表の下欄に掲げる数以上の衛生管理者を選任すること。

事業場の規模
(常時使用する労働者数)
衛生管理者数
50人以上200以下 1人
200人を超え500人以下 2人
500人を超え1,000人以下 3人
1,000人を超え2,000人以下 4人
2,000人を超え3,000人以下 5人
3,000人を超える場合 6人

 次に掲げる事業場にあつては、衛生管理者のうち少なくとも一人を専任の衛生管理者とすること。

 常時千人を超える労働者を使用する事業場

 (略)

 (略)

 (略)

(衛生管理者の資格)

第10条 法第十二条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。

一、二 (略)

 労働衛生コンサルタント

 (略)

2024年10月17日執筆