第2種衛生管理者試験 2023年10月公表 問15

受動喫煙防止のためのガイドライン




問題文
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※ イメージ図(©photoAC)

 このページは、試験協会が2023年10月に公表した第2種衛生管理者試験問題の解説を行っています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。

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2023年10月公表問題 問15 難易度 受動喫煙は公表問題では連続4回目の出題。しかし、内容は過去問とは全く異なっている。
受動喫煙の防止

問15 厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」に関する次のAからDの記述について、誤っているものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。

A 第一種施設とは、多数の者が利用する施設のうち、学校、病院、国や地方公共団体の行政機関の庁舎等をいい、「原則敷地内禁煙」とされている。

B 一般の事務所や工場は、第二種施設に含まれ、「原則屋内禁煙」とされている。

C 第二種施設においては、特定の時間を禁煙とする時間分煙が認められている。

D たばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した喫煙専用室においては、食事はしてはならないが、飲料を飲むことは認められている。

(1)A,B

(2)A,C

(3)B,C

(4)B,D

(5)C,D

正答(5)

【解説】

本問は、問題文にもあるように「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン(以下「受動喫煙防止ガイドライン」という。)」(令和元年7月1日基発0701第1号)に関する問題である。

受動喫煙防止ガイドラインに即して解答することが必要である。

A 正しい。受動喫煙防止ガイドラインの2の(2)によると、「「第一種施設」とは、多数の者が利用する施設のうち、学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設として健康増進法施行令(中略)第3条及び健康増進法施行規則(中略)第12条から第14条までに規定するもの並びに国及び地方公共団体の行政機関の庁舎(行政機関がその事務を処理するために使用する施設に限る。)をいうこと」とされている。

また、受動喫煙防止ガイドラインの5の(1)に「事業者は、第一種施設が健康増進法により「原則敷地内禁煙」とされていることから、第一種施設内では、受動喫煙を防止するために必要な別紙1の技術的基準を満たす特定屋外喫煙場所を除き、労働者に敷地内で喫煙させないこと」とされている。

B 正しい。受動喫煙防止ガイドラインの2の(2)によると、「「第二種施設」とは、多数の者が利用する施設のうち、第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設(一般の事務所や工場、飲食店等も含まれる。)をいうこと」とされている。

また、受動喫煙防止ガイドラインの5の(2)のアに「事業者は、第二種施設が健康増進法により「原則屋内禁煙」とされていることから、第二種施設内では、次に掲げるたばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した室を除き、労働者に施設の屋内で喫煙させないこと」とされている。

C 誤り。受動喫煙防止ガイドラインに「時間分煙」という概念はない。

D 誤り。受動喫煙防止ガイドラインの2の(7)に、「専ら喫煙をする用途で使用されるものであることから、喫煙専用室内で飲食等を行うことは認められないこと」と明記されている。

2023年10月08日執筆