問13 厚生労働省の「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」に基づく措置に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
(1)ディスプレイとの視距離は、おおむね50cmとし、ディスプレイ画面の上端を眼の高さよりもやや下にしている。
(2)書類上及びキーボード上における照度を400ルクス程度とし、書類及びキーボード面における明るさと周辺の明るさの差はなるべく小さくしている。
(3)一連続作業時間が1時間を超えないようにし、次の連続作業までの間に5分の作業休止時間を設け、かつ、一連続作業時間内において2回の小休止を設けている。
(4)1日の情報機器作業の作業時間が4時間未満である労働者については、自覚症状を訴える者についてのみ、情報機器作業に係る定期健康診断の対象としている。
(5)情報機器作業に係る定期健康診断において、眼科学的検査と筋骨格系に関する検査のそれぞれの実施日が異なっている。
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、試験協会が2023年10月に公表した第2種衛生管理者試験問題の解説を行っています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。
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2023年10月公表問題 | 問13 | 難易度 | 情報機器作業のガイドラインに関する基本的な知識問題である。確実に正答できなければならない。 |
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情報機器ガイドライン | 2 |
問13 厚生労働省の「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」に基づく措置に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
(1)ディスプレイとの視距離は、おおむね50cmとし、ディスプレイ画面の上端を眼の高さよりもやや下にしている。
(2)書類上及びキーボード上における照度を400ルクス程度とし、書類及びキーボード面における明るさと周辺の明るさの差はなるべく小さくしている。
(3)一連続作業時間が1時間を超えないようにし、次の連続作業までの間に5分の作業休止時間を設け、かつ、一連続作業時間内において2回の小休止を設けている。
(4)1日の情報機器作業の作業時間が4時間未満である労働者については、自覚症状を訴える者についてのみ、情報機器作業に係る定期健康診断の対象としている。
(5)情報機器作業に係る定期健康診断において、眼科学的検査と筋骨格系に関する検査のそれぞれの実施日が異なっている。
正答(3)
【解説】
本問は、問題文から明らかなように、「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」(令和元年7月12日基発0712第3号、令和3年12月1日基発1201第7号)に関する問題である。
(1)適切である。ガイドラインは、「5 作業管理」の「ロ ディスプレイ」の(イ)において「おおむね 40cm 以上の視距離が確保できるようにし、この距離で見やすいように必要に応じて適切な眼鏡による矯正を行うこと」としている。
なお、ガイドラインの同(ロ)において「ディスプレイは、その画面の上端が眼の高さとほぼ同じか、やや下になる高さにすることが望ましい」としており、本肢の「画面の上端を眼の高さよりもやや下になるように設置している」ことは適切である。
(2)適切である。ガイドラインは、照度について「ディスプレイを用いる場合の書類上及びキーボード上における照度は 300 ルクス以上とし、作業しやすい照度とすること。また、ディスプレイ画面の明るさ、書類及びキーボード面における明るさと周辺の明るさの差はなるべく小さくすること」としている。
(3)適切ではない。ガイドラインは5の(1)の「ロ 一連続作業時間及び作業休止時間」において「一連続作業時間が1時間を超えないようにし、次の連続作業までの間に10分~15分の作業休止時間を設け、かつ、一連続作業時間内において1回~2回程度の小休止を設けるよう指導すること
」としている。
本肢が「一連続作業時間が1時間を超えないようにし」としているのは正しいが、「次の連続作業までの間に5分の作業休止時間を設け」としているところが適切ではない。なお「一連続作業時間内において2回の小休止を設けている」ことは適切である。
(4)適切ではないとは言えない。情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインの「別紙」によれば、1日の情報機器作業の作業時間が4時間未満である労働者については、自覚症状を訴える者のみが情報機器作業に係る定期健康診断の対象とされている。
(5)適切である。情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインの「解説」の「「7 健康管理」について」の(1)のロによれば、情報機器作業に係る定期健康診断において、眼科学的検査と筋骨格系に関する検査のそれぞれの実施日が異なっても差し支えないとされている。