第2種衛生管理者試験 2023年4月公表 問01

衛生管理者又は衛生推進者




問題文
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未来に向かって指さす女性

※ イメージ図(©photoAC)

 このページは、試験協会が2023年4月に公表した第2種衛生管理者試験問題の解説を行っています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。

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2023年04月公表問題 問01 難易度 衛生管理者等に関する基本的な問題である。一部、初出の肢があるが、確実に正答できるようにしたい。
衛生管理者等

問1 衛生管理者又は衛生推進者の選任について、法令に違反しているものは次のうちどれか。

ただし、衛生管理者の選任の特例はないものとする。

(1)常時 200 人の労働者を使用する医療業の事業場において、衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから衛生管理者を1人選任している。

(2)常時 200 人の労働者を使用する旅館業の事業場において、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を1人選任している。

(3)常時 60 人の労働者を使用する電気業の事業場において、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を1人選任している。

(4)常時 600 人の労働者を使用する各種商品小売業の事業場において、3人の衛生管理者のうち2人を事業場に専属で第一種衛生管理者免許を有する者のうちから選任し、他の1人を事業場に専属でない労働衛生コンサルタントから選任している。

(5)常時 1,200 人の労働者を使用する各種商品卸売業の事業場において、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから、衛生管理者を4人選任し、そのうち1人を専任の衛生管理者としているが、他の3人には他の業務を兼務させている。

正答(3)

【解説】

衛生管理者の選任は安衛法第 12 条で義務付けられ、安衛令第4条で常時使用(雇用)する労働者が50人以上の場合に選任しなければならないとされている。また、衛生管理者の人数、種類等は安衛則第7条から12条に定められている。

【労働安全衛生法】

(衛生管理者)

第12条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し(中略)なければならない。

 (略)

【労働安全衛生規則】

(衛生管理者の選任)

第7条 法第12条第1項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

 (略)

 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に第10条第3号に掲げる者がいるときは、当該者のうち1人については、この限りでない

 次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。

 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第10条各号に掲げる者

 その他の業種 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第10条各号に掲げる者

 次の表の上欄に掲げる事業場の規模に応じて、同表の下欄に掲げる数以上の衛生管理者を選任すること。

事業場の規模
(常時使用する労働者数)
衛生管理者数
50人以上200以下 1人
200人を超え500人以下 2人
500人を超え1,000人以下 3人
1,000人を超え2,000人以下 4人
2,000人を超え3,000人以下 5人
3,000人を超える場合 6人

 次に掲げる事業場にあつては、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者とすること。

 常時1,000人を超える労働者を使用する事業場

 常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第18条各号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの

 常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条第一号、第三号から第五号まで若しくは第九号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させるものにあつては、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任すること。

 (略)

(衛生管理者の資格)

第10条 法第12条第1項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。

一及び二 (略)

 労働衛生コンサルタント

 (略)

【労働基準法施行規則】

第18条 (柱書 略)

 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務

 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務

 ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務

 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

 異常気圧下における業務

 削岩機、びよう打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務

 重量物の取扱い等重激なる業務

 ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務

 鉛、水銀、クロム、素、黄りん、ふつ素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務

 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務

(1)違反ではない。衛生管理者を選任しなければならない人数は、業種による違いはない。常時 200 人の労働者を使用する医療業の事業場において衛生管理者を1人選任していることは、安衛則第7条第1項第四号により違反ではない。また、衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任していることは、安衛則第7条第1項第三号イにより違反とはならない。

(2)違反ではない。常時 200 人の労働者を使用する事業場において衛生管理者を1人選任していることについては安衛則第7条第1項第四号により違反ではない。また、旅館業の事業場において第二種衛生管理者免許を有する者のうちから選任していることは、安衛則第7条第1項第三号ロにより違反とはならない。

(3)違反している。常時 60 人の労働者を使用する事業場において衛生管理者を1人選任していることについては安衛則第7条第1項第四号により違反ではない。しかし、電気業の事業場において第二種衛生管理者免許を有する者のうちから選任していることは、安衛則第7条第1項第三号イにより違反となる

(4)違反ではない。常時 600 人の労働者を使用する事業場において衛生管理者を3人選任していることについては安衛則第7条第1項第四号により違反ではない。また、各種商品小売業の事業場において、第一種衛生管理者免許を有する者又は労働衛生コンサルタントのうちから選任していることは、安衛則第7条第1項第三号ロにより違反とはならない。また、他の1人を事業場に専属でない労働衛生コンサルタントから選任していることは安衛則第7条第1項第二号但書より違反とはならない。

(5)違反ではない。常時 1,200 人の労働者を使用する事業場において衛生管理者を4人選任していることについては安衛則第7条第1項第四号により違反ではない。また、各種商品卸売業の事業場において第二種衛生管理者免許を有する者のうちから選任していることは、安衛則第7条第1項第三号ロにより違反とはならない。衛生管理者のうち1人を専任とし、他の3人には他の業務を兼務させていることは、安衛則第7条第1項第五号イに適合している。

2023年04月18日執筆