問2 総括安全衛生管理者に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
(1)総括安全衛生管理者は、事業場においてその事業の実施を統括管理する者又はこれに準ずる者をもって充てなければならない。
(2)都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。
(3)総括安全衛生管理者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならない
(4)総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、選任報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(5)危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関することは、総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうちの一つである。
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、試験協会が2022年10月に公表した第2種衛生管理者試験問題の解説を行っています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。
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2022年10月公表問題 | 問02 | 難易度 | 過去問に類問のない新傾向問題だが、衛生管理体制に関する基本的な内容。確実に正答しておきたい。 |
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総括安全衛生管理者 | 3 |
問2 総括安全衛生管理者に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
(1)総括安全衛生管理者は、事業場においてその事業の実施を統括管理する者又はこれに準ずる者をもって充てなければならない。
(2)都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。
(3)総括安全衛生管理者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならない
(4)総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、選任報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(5)危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関することは、総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうちの一つである。
正答(1)
【解説】
(1)誤り。安衛法第 10 条第2項の規定により、総括安全衛生管理者は、事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。これに準ずる者では足りない。
安全委員会、衛生委員会の議長と混同しないようにしなければならない。
【労働安全衛生法】
(総括安全衛生管理者)
第10条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
一~五 (略)
2 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
3 (略)
(2)正しい。安衛法第 10 条第3項の規定により、都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。
【労働安全衛生法】
(総括安全衛生管理者)
第10条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
一~五 (略)
2 (略)
3 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。
(3)正しい。安衛則第2条第1項により、総括安全衛生管理者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならない
【労働安全衛生規則】
(総括安全衛生管理者の選任)
第2条 法第十条第一項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に行なわなければならない。
2 (略)
(4)正しい。安衛則第2条第2項により、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、選任報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
【労働安全衛生規則】
(総括安全衛生管理者の選任)
第2条 (第1項 略)
2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、様式第三号による報告書を、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。
※ 2025年1月1日より安衛法の主要な届出・報告が原則として電子申請が義務付けられるため、本条第2項も改正されるが、本問の正誤に影響はない。
(5)正しい。安衛法第10条第1項(第五号)及び安衛則第3条の2(第二号)により、危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関することは、総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうちの一つである。
【労働安全衛生法】
(総括安全衛生管理者)
第10条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
一~四 (略)
五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
2及び3 (略)
【労働安全衛生規則】
(総括安全衛生管理者が統括管理する業務)
第3条の2 法第十条第一項第五号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
一 (略)
二 法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
三 (略)