第2種衛生管理者試験 2021年10月公表 問08

事務室の空気環境




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合格

 このページは、試験協会が2021年10月に公表した第2種衛生管理者試験問題の解説を行っています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2021年10月公表問題 問08 難易度 事務所則に関する基本的な知識問題である。正答できなければならない問題である。
事務所則

問8 事務室の空気環境の調整に関する次の文中の   内に入れるA及びBの数値の組合せとして、法令上、正しいものは(1)~(5)のうちどれか。

「空気調和設備又は機械換気設備を設けている場合は、室に供給される空気が、次に適合するように当該設備を調整しなければならない。

① 1気圧、温度25 ℃とした場合の当該空気1m中に含まれる浮遊粉じん量が A mg以下であること。

② 1気圧、温度25 ℃とした場合の当該空気1m中に含まれるホルムアルデヒドの量が B mg以下であること。」

(1) 0.15   0.1
(2) 0.15   0.3
(3) 0.5   0.1
(4) 0.5   0.3
(5) 0.5   0.5

正答(1)

【解説】

事務所則第5条からの出題である。同条により、出題分は以下のようになり(1)が正答となる。なお、本条の数値はすべて覚えておいた方が良い。

「空気調和設備又は機械換気設備を設けている場合は、室に供給される空気が、次に適合するように当該設備を調整しなければならない。

① 1気圧、温度25 ℃とした場合の当該空気1m中に含まれる浮遊粉じん量が 0.15 mg以下であること。

② 1気圧、温度25 ℃とした場合の当該空気1m中に含まれるホルムアルデヒドの量が 0.1 mg以下であること。」

【事務所衛生基準規則】

(空気調和設備等による調整)

第5条 事業者は、空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。以下同じ。)又は機械換気設備(空気を浄化し、その流量を調節して供給することができる設備をいう。以下同じ。)を設けている場合は、室に供給される空気が、次の各号に適合するように、当該設備を調整しなければならない。

 浮遊粉じん量(一気圧、温度二十五度とした場合の当該空気一立方メートル中に含まれる浮遊粉じんの重量をいう。以下同じ。)が、〇・一五ミリグラム以下であること。

 当該空気中に占める一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率が、それぞれ百万分の十以下(外気が汚染されているために、一酸化炭素の含有率が百万分の十以下の空気を供給することが困難な場合は、百万分の二十以下)及び百万分の千以下であること。

 ホルムアルデヒドの量(一気圧、温度二十五度とした場合の当該空気一立方メートル中に含まれるホルムアルデヒドの重量をいう。以下同じ。)が、〇・一ミリグラム以下であること。

 事業者は、前項の設備により室に流入する空気が、特定の労働者に直接、継続して及ばないようにし、かつ、室の気流を〇・五メートル毎秒以下としなければならない。

 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない。

2021年10月18日執筆