問7 事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。
(1)常時50人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き400m3となっている。
(2)ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき、必要な措置を講じている。
(3)常時男性5人と女性25人の労働者が就業している事業場で、女性用の臥床できる休養室を設けているが、男性用には、休養室の代わりに休憩設備を利用させている。
(4)事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、1.1m2 となるようにしている。
(5)労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、精密な作業については750ルクス、粗な作業については200ルクスとしている。
このページは、試験協会が2020年10月に公表した第2種衛生管理者試験問題の解説を行っています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2020年10月公表問題 | 問07 | 難易度 | 安衛則の衛生基準に関する基本的な知識問題である。確実に正答できなければならない。 |
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安衛則の衛生基準 | 3 |
問7 事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。
(1)常時50人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き400m3となっている。
(2)ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき、必要な措置を講じている。
(3)常時男性5人と女性25人の労働者が就業している事業場で、女性用の臥床できる休養室を設けているが、男性用には、休養室の代わりに休憩設備を利用させている。
(4)事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、1.1m2 となるようにしている。
(5)労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、精密な作業については750ルクス、粗な作業については200ルクスとしている。
正答(1)
【解説】
(1)違反している。安衛則第600条の規定により、常時50人の労働者を就業させている屋内作業場の気積については、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き、500m3なければならない。
【労働安全衛生規則】
(気積)
第600条 事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、十立方メートル以上としなければならない。
(2)違反していない。安衛則第619条(第二号)の規定により、ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき、必要な措置を講じているので、違反とはならない。
【労働安全衛生規則】
(清掃等の実施)
第619条 事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 (略)
二 ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
三 (略)
(3)違反していない。この事業場は、常時男性5人と女性25人の労働者が就業しているのみであり、安衛則第618条の基準に達していないので、男性用に休養室の代わりに休憩設備を利用させても違反とはならない。
なお、男女合わせて50人未満で、女性が30人以上の労働者が就業している場合、女性のみならず男性用にもが床することのできる休養室又は休養所を設けなければならない。
【労働安全衛生規則】
(休養室等)
第618条 事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
(4)違反していない。安衛則第630条(第二号)の規定により、事業場に附属する食堂の床面積は、食事の際の1人について、1m2 としなければならない。本肢の事業場は1.1m2としているので違反ではない。
【労働安全衛生規則】
(食堂及び炊事場)
第630条 事業者は、事業場に附属する食堂又は炊事場については、次に定めるところによらなければならない。
一 (略)
二 食堂の床面積は、食事の際の一人について、一平方メートル以上とすること。
三から十五 (略)
(5)違反とはならない。精密な作業については750ルクス、粗な作業については200ルクスとしていれば、安衛則第604条の規定を満足するので違反とはならない。
ただし、実際の作業場において安衛則第604条の規定はやや暗すぎるので、もっと明るくするべきである。
【労働安全衛生規則】
(照度)
第604条 事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、感光材料を取り扱う作業場、坑内の作業場その他特殊な作業を行なう作業場については、この限りでない。
作業の区分 | 基準(メートル/秒) |
---|---|
精密な作業 | 300ルクス以上 |
普通の作業 | 150ルクス以上 |
粗な作業 | 70ルクス以上 |