第2種衛生管理者試験 2020年4月公表 問05

事務室の空気環境




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合格

 このページは、試験協会が2020年4月に公表した第2種衛生管理者試験問題の解説を行っています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2020年04月公表問題 問05 難易度 事務所則に関する基本的な知識問題である。正答できなければならない問題である。
事務所則

問5 事務室の空気環境の調整に関する次の文中の   内に入れるA及びBの数値の組合せとして、法令上、正しいものは(1)~(5)のうちどれか。

「① 空気調和設備又は機械換気設備を設けている場合は、室に供給される空気が、1気圧、温度25℃とした場合の当該空気中に占める二酸化炭素の含有率が100万分の A 以下となるように、当該設備を調整しなければならない。

② ①の設備により室に流入する空気が、特定の労働者に直接、継続して及ばないようにし、かつ、室の気流を B m/s以下としなければならない。」

    A     B

(1)1,000    0.3

(2)1,000    0.5

(3)2,000    0.5

(4)5,000    0.3

(5)5,000    0.5

正答(2)

【解説】

事務所則第5条からの出題である。同条により、出題文は以下のようになり(2)が正答となる。なお、本条の数値はすべて覚えておいた方が良い。

「① 空気調和設備又は機械換気設備を設けている場合は、室に供給される空気が、1気圧、温度25℃とした場合の当該空気中に占める二酸化炭素の含有率が100万分の 1,000 以下となるように、当該設備を調整しなければならない。

② ①の設備により室に流入する空気が、特定の労働者に直接、継続して及ばないようにし、かつ、室の気流を 0.5 m/s以下としなければならない。」

【事務所衛生基準規則】

(空気調和設備等による調整)

第5条 事業者は、空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。以下同じ。)又は機械換気設備(空気を浄化し、その流量を調節して供給することができる設備をいう。以下同じ。)を設けている場合は、室に供給される空気が、次の各号に適合するように、当該設備を調整しなければならない。

 浮遊粉じん量(1気圧、温度25度とした場合の当該空気1立方メートル中に含まれる浮遊粉じんの重量をいう。以下同じ。)が、0.15ミリグラム以下であること。

 当該空気中に占める一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率が、それぞれ百万分の十以下(外気が汚染されているために、一酸化炭素の含有率が百万分の十以下の空気を供給することが困難な場合は、百万分の二十以下)及び百万分の千以下であること。

 ホルムアルデヒドの量(1気圧、温度25度とした場合の当該空気1立方メートル中に含まれるホルムアルデヒドの重量をいう。以下同じ。)が、0.1ミリグラム以下であること。

 事業者は、前項の設備により室に流入する空気が、特定の労働者に直接、継続して及ばないようにし、かつ、室の気流を0.5メートル毎秒以下としなければならない。

 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が18度以上28度以下及び相対湿度が40パーセント以上70パーセント以下になるように努めなければならない。

※ 事務所則第9条第3項は、出題当時(本問公開の日の前日まで)は以下の通りであったが、現在は省令改正により上記のようになっている。しかし、本問の正誤には関係がない。

 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が17度以上28度以下及び相対湿度が40パーセント以上70パーセント以下になるように努めなければならない。

2020年08月10日執筆