問6 雇入れ時の安全衛生教育における次のAからDの教育事項について、法令上、警備業の事業場において省略できるものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。
A 従事させる業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
B 作業開始時の点検に関すること。
C 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
D 作業手順に関すること。
(1)A,B
(2)A,C
(3)B,C
(4)B,D
(5)C,D
※ 本問は、その後の法令改正により意味のない問題となっている。
このページは、試験協会が2019年10月に公表した第2種衛生管理者試験問題の解説を行っています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2019年10月公表問題 | 問06 | 難易度 | 本問は、その後の法令改正により意味のない問題となっている。 |
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雇入れ時の安全衛生教育 | 3 |
問6 雇入れ時の安全衛生教育における次のAからDの教育事項について、法令上、警備業の事業場において省略できるものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。
A 従事させる業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
B 作業開始時の点検に関すること。
C 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
D 作業手順に関すること。
(1)A,B
(2)A,C
(3)B,C
(4)B,D
(5)C,D
※ 本問は、その後の法令改正により意味のない問題となっている。
すでに本問出題後の省令改正により、意味のない問題となっている。
【解説】
本問出題当時、雇入れ時等の教育について定める安衛則第 35 条第1項は、その但し書きにおいて、安衛令第2条第3号の業種の事業場の労働者については、「作業開始時の点検に関すること」など4項目の事項について教育を省略することができるとしていた。
しかし、2022年に公布された「労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令」(令和4年2月24日厚生労働省令第25号)により、2024年4月1日に安衛則第 35 条但書は削除され、省略規定はなくなった。
このため、本問は意味のない問題となっている。
【労働安全衛生法施行令】
(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)
第2条 (略)
一 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 百人
二 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 三百人
三 その他の業種 千人
【労働安全衛生規則】
(雇入れ時等の教育)
第35条 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。
一 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
二 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
三 作業手順に関すること。
四 作業開始時の点検に関すること。
五 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
六 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
七 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
2 (略)
※ 出題当時、安衛則第35条第1項は、以下のようになっていた。しかし、2024年(令和6年)4月1日に改正されて、現在は上記のように但書が削除されている。
(雇入れ時等の教育)
第35条 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。ただし、令第二条第三号に掲げる業種の事業場の労働者については、第一号から第四号までの事項についての教育を省略することができる。
一~八 (修正なし)
2 (修正なし)
A 出題当時も、従事させる業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関することは安衛則第 35 条第1項第五号に定めてあるので省略できなかった。腰痛などの疾病は、非工業的業種でも発生するだろうから必要であろう。
B 出題当時は、作業開始時の点検に関することは安衛則第 35 条第1項第四号に定めてあるので省略できた。
C 出題当時も、整理、整頓及び清潔の保持に関することは安衛則第 35 条第1項第六号に定めてあるので省略できなかった。これは、非工業的業種でも必要であろう。
D 出題当時は、作業手順に関することは安衛則第 35 条第1項第三号に定めてあるので省略できた。