問1 衛生管理者の選任について、法令上、定められているものは次のうちどれか。
ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
(1)衛生管理者は、選任すべき事由が発生してから 30 日以内に選任しなければならない。
(2)常時使用する労働者数が 60 人の旅館業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。
(3)常時使用する労働者数が 1,000 人を超え 2,000 人以下の事業場では、少なくとも3人の衛生管理者を選任しなければならない。
(4)常時使用する労働者数が 3,000 人を超える事業場では、6人の衛生管理者のうち2人まで、事業場に専属でない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる。
(5)常時使用する労働者数が 2,000 人以上の事業場では、専任の衛生管理者を2人以上選任しなければならない。
このページは、試験協会が2019年10月に公表した第2種衛生管理者試験問題の解説を行っています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
他の問題の解説をご覧になる場合は、グローバルナビの「安全衛生試験の支援」か「パンくずリスト」をご利用ください。
柳川に著作権があることにご留意ください。
2019年10月公表問題 | 問01 | 難易度 | 衛生管理者の選任義務は基本中の基本。本問は正答できる必要がある。 |
---|---|---|---|
衛生管理者の選任 | 2 |
問1 衛生管理者の選任について、法令上、定められているものは次のうちどれか。
ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
(1)衛生管理者は、選任すべき事由が発生してから 30 日以内に選任しなければならない。
(2)常時使用する労働者数が 60 人の旅館業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。
(3)常時使用する労働者数が 1,000 人を超え 2,000 人以下の事業場では、少なくとも3人の衛生管理者を選任しなければならない。
(4)常時使用する労働者数が 3,000 人を超える事業場では、6人の衛生管理者のうち2人まで、事業場に専属でない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる。
(5)常時使用する労働者数が 2,000 人以上の事業場では、専任の衛生管理者を2人以上選任しなければならない。
正答(2)
【解説】
衛生管理者の選任は安衛法第12条で義務付けられ、安衛令第4条で常時使用(雇用)する労働者が 50 人以上の場合に選任しなければならないとされている。また、衛生管理者の人数、種類等は安衛則第7条から 12 条に定められている。
(1)定められていない。安衛則第7条第1項(第一号)は、衛生管理者は、選任すべき事由が発生してから 14 日以内に選任しなければならないと定めている。
【労働安全衛生法】
(衛生管理者)
第12条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し(中略)なければならない。
2 (略)
【労働安全衛生規則】
(衛生管理者の選任)
第7条 法第12条第1項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
二~六 (略)
2 (略)
(2)定められている。常時使用する労働者数が 60 人の旅館業の事業場では、安衛則第7条第1項(第三号)により、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができると定められている。
【労働安全衛生法】
(衛生管理者)
第12条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し(中略)なければならない。
2 (略)
【労働安全衛生法施行令】
(衛生管理者を選任すべき事業場)
第4条 法第12条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。
【労働安全衛生規則】
(衛生管理者の選任)
第7条 法第12条第1項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一及び二 (略)
三 次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。
イ 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第10条各号に掲げる者
ロ その他の業種 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者
四~六 (略)
2 (略)
(3)定められていない。安衛則第7条第1項(第三号)により、常時使用する労働者数が 1,000 人を超え 2,000 人以下の事業場では、少なくとも4人の衛生管理者を選任しなければならないと定められている。
【労働安全衛生法】
(衛生管理者)
第12条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し(中略)なければならない。
2 (略)
【労働安全衛生規則】
(衛生管理者の選任)
第7条 法第12条第1項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一~三 (略)
四 次の表の上欄に掲げる事業場の規模に応じて、同表の下欄に掲げる数以上の衛生管理者を選任すること。
事業場の規模 (常時使用する労働者数) |
衛生管理者数 |
---|---|
50人以上200以下 | 1人 |
200人を超え500人以下 | 2人 |
500人を超え1,000人以下 | 3人 |
1,000人を超え2,000人以下 | 4人 |
2,000人を超え3,000人以下 | 5人 |
3,000人を超える場合 | 6人 |
五及び六 (略)
2 (略)
(4)定められていない。安衛則第7条第1項(第二号)により、常時使用する労働者数が 3,000 人を超える事業場では、6人の衛生管理者のうち1人のみ、事業場に専属でない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができると定められている。
【労働安全衛生法】
(衛生管理者)
第12条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。
2 (略)
【労働安全衛生規則】
(衛生管理者の選任)
第7条 法第12条第1項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 (略)
二 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に第10条第三号に掲げる者がいるときは、当該者のうち1人については、この限りでない。
三 (略)
四 次の表の上欄に掲げる事業場の規模に応じて、同表の下欄に掲げる数以上の衛生管理者を選任すること。
事業場の規模 (常時使用する労働者数) |
衛生管理者数 |
---|---|
50人以上200以下 | 1人 |
200人を超え500人以下 | 2人 |
500人を超え1,000人以下 | 3人 |
1,000人を超え2,000人以下 | 4人 |
2,000人を超え3,000人以下 | 5人 |
3,000人を超える場合 | 6人 |
五及び六 (略)
2 (略)
(衛生管理者の資格)
第10条 法第十二条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。
一及び二 (略)
三 労働衛生コンサルタント
四 (略)
(5)定められていない。安衛則第7条第1項(第五号)により、常時使用する労働者数が 1,000 人以上の事業場では、労働者数がどれほど多くても専任の衛生管理者を1人以上選任しなければならないと定めている。
【労働安全衛生法】
(衛生管理者)
第12条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し(中略)なければならない。
2 (略)
【労働安全衛生法施行令】
(衛生管理者を選任すべき事業場)
第4条 法第12条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。
【労働安全衛生規則】
(衛生管理者の選任)
第7条 法第12条第1項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一~四 (略)
五 次に掲げる事業場にあつては、衛生管理者のうち少なくとも一人を専任の衛生管理者とすること。
イ 常時千人を超える労働者を使用する事業場
ロ 常時五百人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第十八条各号に掲げる業務に常時三十人以上の労働者を従事させるもの
六 (略)
2 (略)