問15 厚生労働省の「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)ディスプレイ画面上における照度は、500ルクス以下になるようにする。
(2)書類上及びキーボード上における照度は、300ルクス以上になるようにする。
(3)ディスプレイは、おおむね40cm以上の視距離が確保できるようにし、画面の上端が眼と同じ高さか、やや下になるようにする。
(4)単純入力型又は拘束型に該当するVDT作業については、一連続作業時間が1時間を超えないようにし、次の連続作業までの間に10~15分の作業休止時間を設け、かつ、一連続作業時間内において1~2回程度の小休止を設けるようにする。
(5)VDT作業健康診断では、原則として、視力検査、上肢及び下肢の運動機能検査などを行う。
このページは、試験協会が2019年4月に公表した第2種衛生管理者試験問題の解説を行っています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2019年04月公表問題 | 問15 | 難易度 | VDTのガイドラインは、試験には頻出している。重要事項は押さえておこう。 |
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VDTガイドライン | 3 |
問15 厚生労働省の「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)ディスプレイ画面上における照度は、500ルクス以下になるようにする。
(2)書類上及びキーボード上における照度は、300ルクス以上になるようにする。
(3)ディスプレイは、おおむね40cm以上の視距離が確保できるようにし、画面の上端が眼と同じ高さか、やや下になるようにする。
(4)単純入力型又は拘束型に該当するVDT作業については、一連続作業時間が1時間を超えないようにし、次の連続作業までの間に10~15分の作業休止時間を設け、かつ、一連続作業時間内において1~2回程度の小休止を設けるようにする。
(5)VDT作業健康診断では、原則として、視力検査、上肢及び下肢の運動機能検査などを行う。
正答(5)
【解説】
本問は、問題文から明らかなように、VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン(以下、本問の解説中において「ガイドライン」という。)からの出題である。
現時点では、この指針は改正されており「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」(令和元年7月12日基発0712第3号)に改正されている。解説は新しいガイドラインに基づいて行っているが、旧ガイドラインでも結論に変わりはない。
なお、「指針」と「ガイドライン」とは、何かが異なるのかという質問を受けることがあるが、たんなる名称の違いに過ぎない。
(1)正しい。ガイドラインは、「ディスプレイを用いる場合のディスプレイ画面上における照度は500ルクス以下、書類上及びキーボード上における照度は300ルクス以上とすること」としている。
(2)正しい。(1)の解説で述べた通りである。
(3)正しい。ガイドラインは「おおむね40cm以上の視距離が確保できるように」すること、また、「画面の上端が眼の高さとほぼ同じか、やや下になる高さにすることが望ましい」としている。
(4)正しい。新ガイドラインは、「単純入力型」及び「拘束型」という概念はなくなっているが、すべての作業について、一連続作業時間が1時間を超えないようにし、次の連続作業までの間に10分~15分の作業休止時間を設け、かつ、一連続作業時間内において1回~2回程度の小休止を設けること」としている。
(5)誤り。ガイドラインの定期健康診断では、視力検査などの眼科学的検査のほか、上肢の運動機能などの筋骨格系に関する検査も行うこととされているが、「下肢の運動機能検査」を行うこととはされていない。VDT作業と下肢の運動は関係がないことは常識で分かるだろう。なお、ガイドラインには「原則として」の文字はない。