問8 事務室の設備の定期的な点検に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
(1)事務室の照明設備については、6か月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。
(2)機械による換気のための設備については、原則として、2か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
(3)燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。
(4)空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、2か月以 内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければならない。
(5)空気調和設備の加湿装置については、原則として1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければならない。
このページは、試験協会が2017年10月に公表した第2種衛生管理者試験問題の解説を行っています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2017年10月公表問題 | 問08 | 難易度 | 事務所則に基づく設備の点検、清掃等に関する基本的な知識問題。確実に正答できなければならない。 |
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事務所則(設備の点検) | 2 |
問8 事務室の設備の定期的な点検に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
(1)事務室の照明設備については、6か月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。
(2)機械による換気のための設備については、原則として、2か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
(3)燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。
(4)空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、2か月以 内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければならない。
(5)空気調和設備の加湿装置については、原則として1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければならない。
正答(4)
【解説】
(1)正しい。事務所則第 10 条第3項の規定により、室の照明設備について、6か月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。
【事務所衛生基準規則】
(照度等)
第10条 (第1項及び際2項 略)
3 事業者は、室の照明設備について、六月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならない。
(2)正しい。事務所則第9条により、機械による換気のための設備については、原則として、2か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
【事務所衛生基準規則】
(点検等)
第9条 事業者は、機械による換気のための設備について、はじめて使用するとき、分解して改造又は修理を行なつたとき、及び2月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検し、その結果を記録して、これを3年間保存しなければならない。
(3)正しい。事務所則第6条第2項により、燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。
【事務所衛生基準規則】
(燃焼器具)
第6条 事業者は、燃焼器具(発熱量が著しく少ないものを除く。以下同じ。)を使用する室又は箇所には、排気筒、換気扇その他の換気のための設備を設けなければならない。
2 事業者は、燃焼器具を使用するときは、毎日、当該器具の異常の有無を点検しなければならない。
3 (略)
(4)誤り。事務所則第9条の2(第四号)により、空気調和設備を設けている場合は、その設備内に設けられた排水受けについて、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければならない。
【事務所衛生基準規則】
(点検等)
第9条の2 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、病原体によつて室の内部の空気が汚染されることを防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一~三 (略)
四 空気調和設備内に設けられた排水受けについて、当該排水受けの使用開始時及び使用を開始した後、1月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うこと。ただし、1月を超える期間使用しない排水受けに係る当該使用しない期間においては、この限りでない。
五 (略)
(5)正しい。事務所則第9条の2(第三号)により、空気調和設備の加湿装置については、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければならない。
【事務所衛生基準規則】
(点検等)
第9条の2 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、病原体によつて室の内部の空気が汚染されることを防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一及び二 (略)
三 加湿装置について、当該加湿装置の使用開始時及び使用を開始した後、1月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うこと。ただし、1月を超える期間使用しない加湿装置に係る当該使用しない期間においては、この限りでない。
四及び五 (略)