問4 事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。
(1)常時 50 人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4m を超える高さにある空間を除き400m3となっている。
(2)日常行う清掃のほか、1年に1回、定期に大掃除を行っている。
(3)常時男性5人、女性30 人の労働者を使用している事業場で、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を男女別に設けていない。
(4)事業場に附属する食堂の炊事従業員について、専用の便所を設けているほか、一般従業員と共用の休憩室を設けている。
(5)労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、精密な作業については350 ルクス、粗な作業については150 ルクスとしている。
このページは、試験協会が2017年4月に公表した第2種衛生管理者試験問題の解説を行っています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2017年04月公表問題 | 問04 | 難易度 | 安衛則の衛生基準に関する基本的な知識問題である。確実に正答できなければならない。 |
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安衛則の衛生基準 | 3 |
問4 事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。
(1)常時50 人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4m を超える高さにある空間を除き400m3となっている。
(2)日常行う清掃のほか、1年に1回、定期に大掃除を行っている。
(3)常時男性5人、女性30 人の労働者を使用している事業場で、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を男女別に設けていない。
(4)事業場に附属する食堂の炊事従業員について、専用の便所を設けているほか、一般従業員と共用の休憩室を設けている。
(5)労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、精密な作業については350 ルクス、粗な作業については150 ルクスとしている。
正答(5)
【解説】
(1)違反している。安衛則第600条の規定により、労働者を常時就業させている屋内作業場の気積は、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き労働者一人について10m3以上なければならない。
本肢の場合、常時雇用する労働者数が50人なのであるから、500m3以上なければならないが、床面から4mを超える高さにある空間を除いて、400m3しかないので違反している。
【労働安全衛生規則】
(気積)
第600条 事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から4メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、10立方メートル以上としなければならない。
(2)違反している。安衛則第619条の規定により、日常行う清掃のほか、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に大掃除を行わなければならない。
【労働安全衛生規則】
(清掃等の実施)
第619条 事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。
二及び三 (略)
2 (略)
(3)違反している。本肢の事業場は、常時女性30人以上の労働者を使用している。従って、安衛則第618条によって、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を男女別に設けなければならない。
【労働安全衛生規則】
(休養室等)
第618条 事業者は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
(4)違反している。安衛則第630条(第十一号)の規定により、事業場に附属する食堂の炊事従業員の休憩室は専用のものでなければならず、一般従業員と共用であってはならない。
【労働安全衛生規則】
(食堂及び炊事場)
第630条 事業者は、事業場に附属する食堂又は炊事場については、次に定めるところによらなければならない。
一から十 (略)
十一 炊事従業員専用の休憩室及び便所を設けること。
十二から十四 (略)
(5)違反とはならない。安衛則第604条の規定により、精密な作業を常時行う場所の作業面の照度は300ルクス以上、粗な作業については70ルクス以上としなければならない。従って精密な作業について350 ルクス、粗な作業について150 ルクスであれば違反とはならない。
ただし、実際の作業場において安衛則第604条の規定では暗すぎる。
【労働安全衛生規則】
(照度)
第604条 事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、感光材料を取り扱う作業場、坑内の作業場その他特殊な作業を行なう作業場については、この限りでない。
作業の区分 | 基準(メートル/秒) |
---|---|
精密な作業 | 300ルクス以上 |
普通の作業 | 150ルクス以上 |
粗な作業 | 70ルクス以上 |