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問9 次の法定の作業環境測定を行うとき、作業環境測定士に測定を実施させなければならないものはどれか。
(1)常時セメントを袋詰めする作業を行う屋内作業場における空気中の粉じん濃度の測定
(2)チッパーによりチップする業務を行う屋内作業場における等価騒音レベルの測定
(3)溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱の測定
(4)通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定
(5)炭酸ガス(二酸化炭素)が停滞するおそれのある坑内の作業場における空気中の炭酸ガス濃度の測定
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、試験協会が2026年10月に公表した第1種衛生管理者試験問題の解説を行っています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。
他の問題の解説をご覧になる場合は、下表の左欄、グローバルナビの「安全衛生試験の支援」又は「パンくずリスト」をご利用ください。
柳川に著作権があることにご留意ください。
| 2026年10月公表問題 | 問10 | 難易度 | いわゆる新タイプの問題である。過去問の学習だけでは正答は難しい。 |
|---|---|---|---|
| 労働基準法の就業制限 | 4 |
問10 労働基準法に基づき、満18歳以上で妊娠中の女性労働者を就かせてはならない業務に該当しないものは次のうちどれか。
(1)異常気圧下における業務
(2)多量の高熱物体を取り扱う業務
(3)30kgの重量物を断続作業として取り扱う業務
(4)削岩機、鋲打びょう 機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務
(5)病原体によって著しく汚染のおそれのある業務
正答(5)
【解説】
労基法の女性保護規定は、やや分りにくいが、妊娠中の女性の保護は労基法第 64 条の3第1項によって規定されており、女性則第2条第1項のすべての業務が禁止される。
【労働基準法】
(危険有害業務の就業制限)
第64条の3 使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
2 (略)
3 前2項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、厚生労働省令で定める。
【女性労働基準基則】
(危険有害業務の就業制限の範囲等)
第2条 法第64条の3第1項の規定により妊娠中の女性を就かせてはならない業務は、次のとおりとする。
一 次の表の上欄に掲げる年齢の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業務
| 年齢 | 重量(単位 キログラム) | |
|---|---|---|
| 断続作業の場合 | 継続作業の場合 | |
| 満16歳未満 | 12 | 8 |
| 満16歳以上満18歳未満 | 25 | 15 |
| 満18歳以上 | 30 | 20 |
二から二十一 (略)
十九 多量の高熱物体を取り扱う業務
二十二 (略)
二十三 異常気圧下における業務
二十四 さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務
2 (略)
(1)該当する。妊娠中の女性を就かせてはならない業務は、女性則第2条第1項に定められており、その第二十三号に「異常気圧下における業務」が定められている。
(2)該当する。同項第十九号に「多量の高熱物体を取り扱う業務」が定められている。
(3)該当する。同項第一号に「30kg の重量物を断続作業として取り扱う業務」が定められている。
(4)該当する。同項その第二十四号に「削岩機、鋲打びょう 機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務」が定められている。
(5)該当しない。病原体によって著しく汚染のおそれのある業務は、女性則第2条第1項に定められていない。





