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問8 労働安全衛生法令上、名称等の表示が義務付けられている危険物及び有害物について、その危険物又は有害物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者が、その容器又は包装に表示しなければならない事項として、定められていないものは次のうちどれか。
(1)安定性及び反応性
(2)人体に及ぼす作用
(3)表示をする者の氏名(法人にあっては、その名称)、住所及び電話番号
(4)注意喚起語
(5)適用される法令
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、試験協会が2026年4月に公表した第1種衛生管理者試験問題の解説を行っています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。
他の問題の解説をご覧になる場合は、下表の左欄、グローバルナビの「安全衛生試験の支援」又は「パンくずリスト」をご利用ください。
柳川に著作権があることにご留意ください。
| 2026年04月公表問題 | 問08 | 難易度 | GHSラベル記載事項はこれまで出題されたことがない。やや難問だっただろうか。 |
|---|---|---|---|
| GHSラベル記載事項 | 4 |
問8 労働安全衛生法令上、名称等の表示が義務付けられている危険物及び有害物について、その危険物又は有害物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者が、その容器又は包装に表示しなければならない事項として、定められていないものは次のうちどれか。
(1)安定性及び反応性
(2)人体に及ぼす作用
(3)表示をする者の氏名(法人にあっては、その名称)、住所及び電話番号
(4)注意喚起語
(5)適用される法令
正答(5)
【解説】
労働安全衛生法令上、名称等の表示が義務付けられている危険物及び有害物について、その危険物又は有害物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者が、その容器又は包装に表示しなければならない事項は、安衛法第 57 条(及び安衛則第 33 条に規定されている。従って、これらの条文を調べれば分かる。
もし、条文を知らなければ、次のように考えることで正答は可能だったのではないだろうか。
その化学物質を取り扱う場合に、(どこにあるか分からないSDSを調べなくても)分かった方が良いことが記載されていると考えればよい。
そう考えると、(1)はその化学物質を扱う場合に知っている必要があることである。(2)は有害性がある化学物質だということを知らないと、いい加減に扱ってばく露してしまう恐れがあるので、知っていた方が良いだろう。
(3)は、作業者がその化学物質にばく露したときに、製造メーカに対処方法を問い合わせるために必要であろう。注意喚起後は【注意】、【警告】などの用語であるが、これはその化学物質を正しく扱うために必要なものである。
一方、(5)はそれを知らなくても、ただちに問題が起きるわけではない。そこで(5)だと分かるのではないだろうか。
【労働安全衛生法】
(表示等)
第57条 爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第一項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。
一 次に掲げる事項
イ 名称
ロ 人体に及ぼす作用
ハ 貯蔵又は取扱い上の注意
ニ イからハまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
二 当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの
2 (略)
【労働安全衛生規則】
第33条 法第57条第1項第一号ニの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第57条第1項の規定による表示をする者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号
二 注意喚起語
三 安定性及び反応性
(1)定められている。安定性及び反応性は安衛則第 33 条第三号に定められている。
(2)定められている。人体に及ぼす作用は安衛法第 57 条第1項第一号ロに定められている。
(3)定められている。表示をする者の氏名(法人にあっては、その名称)、住所及び電話番号は、安衛則第 33 条第一号に定められている。
(4)定められている。注意喚起語は、安衛則第 33 条第二号に定められている。
(5)定められている。適用される法令は、安衛法第 57 条第1項及び安衛則第 33 条に定められていない。





