問2 次のAからDの作業について、法令上、作業主任者の選任が義務付けられているものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。。
A 水深 10 m以上の場所における潜水の作業
B セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業
C 圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室において行う作業
D 石炭を入れてあるホッパーの内部における作業
(1)A,B
(2)A,C
(3)A,D
(4)B,C
(5)C,D

※ イメージ図(©photoAC)
このページは、試験協会が2025年10月に公表した第1種衛生管理者試験問題の解説を行っています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。
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2025年10月公表問題 | 問02 | 難易度 | 作業主任者の選任義務の対象となる作業は頻出事項である。本問は確実に正答したい。 |
---|---|---|---|
作業主任者の選任 | 2 |
問2 次のAからDの作業について、法令上、作業主任者の選任が義務付けられているものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。。
A 水深 10 m以上の場所における潜水の作業
B セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業
C 圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室において行う作業
D 石炭を入れてあるホッパーの内部における作業
(1)A,B
(2)A,C
(3)A,D
(4)B,C
(5)C,D
正答(5)
【解説】
本問は、2023 年4月公表の問2のCを入れ替えただけの問題であり、基本的に過去問をきちんと学習していれば正答可能な問題である。
作業主任者の選任は安衛法第14条によって義務付けられ、安衛令第6条に選任すべき作業が定められている。従って同条を調べてみれば正答は分かる。
【労働安全衛生法】
(作業主任者)
第14条 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し(中略)なければならない。
【労働安全衛生法施行令】
(作業主任者を選任すべき作業)
第6条 法第14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。
一 高圧室内作業(潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。)
一~二十 (略)
二十一 別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所における作業
二十二及び二十三 (略)
別表第六 酸素欠乏危険場所(第六条、第二十一条関係)
一~ (略)
五 石炭、亜炭、硫化鉱、鋼材、くず鉄、原木、チツプ、乾性油、魚油その他空気中の酸素を吸収する物質を入れてあるタンク、船倉、ホツパーその他の貯蔵施設の内部
六から十二 (略)
以下により(5)が正答となる。
A 選任する必要はない。安衛令第6条第一号の「高圧室内作業」は「潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業」に限られており、水深 10 m以上の場所における潜水の作業は同号に該当しない。
B 選任する必要はない。セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業は、安衛令第6条に定められていない。
C 選任が義務付けられている。Aで解説したように、「潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業」は、安衛令第6条第一号により作業主任者の選任が義務付けられている。
D 選任が義務付けられている。石炭を入れてあるホッパーの内部は、安衛令別表第6第五号の酸素欠乏危険場所に該当する。従って、石炭を入れてあるホッパーの内部における作業は安衛令第6条第二十一号に該当する。