第1種衛生管理者試験 2025年04月公表 問03

厚生労働大臣が定める規格を具備すべきもの




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学習する男性

※ イメージ図(©photoAC)

 このページは、試験協会が2025年4月に公表した第1種衛生管理者試験問題の解説を行っています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。

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2025年04月公表問題 問03 難易度 構造規格の対象となるものは過去問の頻出事項である。過去問の学習で正答可能な問題。
構造規格

問3 厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当しないものは、次のうちどれか。

(1)潜水器

(2)一酸化炭素用防毒マスク

(3)ろ過材及び面体を有する防じんマスク

(4)放射性物質による汚染を防止するための防護服

(5)排気量40cm以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー

正答(4)

【解説】

厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等の範囲は、安衛法第 42 条により定められている。この条文はきわめて分かりにくいが、別表第二に掲げるもの(及び安衛令第 13 条第1項に定めるもの)とされているのである。

従って、安衛法別表第二第八号に掲げる「防じんマスク」及び第九号に掲げる「防毒マスク」は、すべて「厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等」になるはずだが、安衛令第 13 条第5項が、安衛法別表第2そのものを限定するという、非常に分かりにくい規定となっている。

そして、安衛令第 13 条第5項は、安衛法別表第二第八号に掲げる「防じんマスク」は「ろ過材及び面体を有する防じんマスク」に限定し、同第九号に掲げる「防毒マスク」は「ハロゲンガス用又は有機ガス用防毒マスクその他厚生労働省令で定めるもの」に限られるとしているのである。この規定を受けて、安衛則第 26 条は、「その他厚生労働省令で定めるもの」を一酸化炭素用防毒マスク、アンモニア用防毒マスク及び亜硫酸ガス用防毒マスクと定めている。

従って、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき「防じんマスク」は、ろ過材及び面体を有する防じんマスク」のみとなる。また、「防毒マスク」は以下のものに限定されることとなる。

① ハロゲンガス用防毒マスク

② 有機ガス用防毒マスク

③ 一酸化炭素用防毒マスク

④ アンモニア用防毒マスク

⑤ 亜硫酸ガス用防毒マスク

第1種衛生管理者の受験対策としては、深く考えずにこの結論を覚えておくこと。すなわち(2)及び(3)は構造規格の対象となる。

一方、安衛法第 42 条を受けて、安衛令第 13 条第3項に「厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき」が定められている。そして、その第二十一号に「潜水器」が、同二十九号に「排気量40cm以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー」が定められている。従って(1)及び(5)も構造規格の対象となる。

以上より(4)が正答となる。

【労働安全衛生法】

(譲渡等の制限等)

第42条 特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。

別表第二 (第四十二条関係)

一~七 (略)

 防じんマスク

 防毒マスク

十~十六 (略)

【労働安全衛生法施行令】

(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)

第13条 (第1項及び第2項 略)

 法第42条の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。

一~二十 (略)

二十一 潜水器

二十三~二十八 (略)

二十九 チェーンソー(内燃機関を内蔵するものであつて、排気量が40立方センチメートル以上のものに限る。)

三十~三十四 (略)

 (略)

 次の表の上欄に掲げる機械等には、それぞれ同表の下欄に掲げる機械等を含まないものとする。

(略) (略)
法別表第二第八号に掲げる防じんマスク ろ過材又は面体を有していない防じんマスク
法別表第二第九号に掲げる防毒マスク ハロゲンガス用又は有機ガス用防毒マスクその他厚生労働省令で定めるもの以外の防毒マスク
(略) (略)

【労働安全衛生規則】

(規格を具備すべき防毒マスク)

第26条 令第13条第五項の厚生労働省令で定める防毒マスクは、次のとおりとする。

 一酸化炭素用防毒マスク

 アンモニア用防毒マスク

 亜硫酸ガス用防毒マスク

2025年04月02日執筆

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