問28 厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」において、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされていないものは次のうちどれか。
(1)潤いへの配慮
(2)個人差への配慮
(3)労働者の意見の反映
(4)継続的かつ計画的な取組
(5)快適な職場環境の基準値の達成
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、試験協会が2024年10月に公表した第1種衛生管理者試験問題の解説を行っています。
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2024年10月公表問題 | 問28 | 難易度 | 快適職場環境指針はほとんど出題されない。重要度は下がっているが、本問は過去問の知識で正答可能である。 |
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快適職場環境指針 | 3 |
問28 厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」において、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされていないものは次のうちどれか。
(1)潤いへの配慮
(2)個人差への配慮
(3)労働者の意見の反映
(4)継続的かつ計画的な取組
(5)快適な職場環境の基準値の達成
正答(5)
【解説】
本問は、快適職場環境指針についての知識問題である。
快適職場指針第3には、事業者が必要な措置を講ずるに当たり考慮すべき事項として。「継続的かつ計画的な取組」「労働者の意見の反映」「個人差への配慮」「潤いへの配慮」が定められている。従って、(5)が正答となる。
快適職場指針は、法定の基準を満たした事業場において、さらにより良い職場環境を目指すためのものである。どのレベルを目指すかは事業場ごとに決められるべきものなので、指針には具体的な基準は示されていないのである。
なお、2018年10月公表の問30などに同種問題があるが、このときは(2)が「経営者の意向の反映」となっていた。