問22 常時使用する労働者数が100人の事業場で、法令上、総括安全衛生管理者の選任が義務付けられている業種は、次のうちどれか。
(1)製造業
(2)熱供給業
(3)水道業
(4)医療業
(5)清掃業
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、試験協会が2024年10月に公表した第1種衛生管理者試験問題の解説を行っています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。
他の問題の解説をご覧になる場合は、下表の左欄、グローバルナビの「安全衛生試験の支援」又は「パンくずリスト」をご利用ください。
柳川に著作権があることにご留意ください。
2024年10月公表問題 | 問22 | 難易度 | 総括安全衛生管理者の選任に関する基本的な知識問題。過去問と同じ形式であり、過去問の学習で正答可能。 |
---|---|---|---|
安全衛生管理体制 | 1 |
問22 常時使用する労働者数が100人の事業場で、法令上、総括安全衛生管理者の選任が義務付けられている業種は、次のうちどれか。
(1)製造業
(2)熱供給業
(3)水道業
(4)医療業
(5)清掃業
正答(5)
【解説】
総括安全衛生管理者は、安衛法第 10 条によって、安衛令第2条に示す規模・業種の事業場に対して選任が義務づけられている。安衛令第2条を覚えていないと正答できないが、忘れてしまったとしても、ある程度アタリをつけることはできる。屋外型の災害発生件数の多い業種は 100 人以上、製造業他のある程度は危険な業種は 300 人以上と覚えておく(※)。なお、条文が「を超える」ではなく「以上」となっていることも押さえておく必要がある。
※ このタイプの総括安全衛生管理者の選任義務の問題は、過去の公表問題では労働者数が「300人」となっていることが多いが、2023年4月の問 21 は「100人」となっており、今回も「100人」で出題されている。
100人となっていれば、1号の業種(林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業)だけ覚えていれば正答できるのであるから、かえって簡単になったといえる。
【労働安全衛生法】
(総括安全衛生管理者)
第10条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
一~五 (略)
2及び3 (略)
【労働安全衛生法施行令】
(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)
第2条 労働安全衛生法(以下「法」という。)第10条第1項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
一 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 百人
二 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 三百人
三 その他の業種 千人
業種 | 専任すべき事業場の規模 |
---|---|
林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 | 100人以上 |
製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 | 300人以上 |
その他の業種 | 1,000人以上 |
(1)選任する法律上の義務はない。製造業は、安衛令第2条第二号の業種である。
(2)選任する法律上の義務はない。熱供給業は、安衛令第2条第二号の業種である。
(3)選任する法律上の義務はない。水道業は、安衛令第2条第二号の業種である。
(4)選任する法律上の義務はない。医療業は、安衛令第2条第三号の業種である。
(5)選任する義務がある。清掃業は、安衛令第2条第一号の業種である。