問10 次のAからDの業務について、労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合においても、労働時間の延長が1日2時間を超えてはならないものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。
A 病原体によって汚染された物を取り扱う業務
B 鋼材やくず鉄を入れてある船倉の内部における業務
C 多量の低温物体を取り扱う業務
D 重量物の取扱い等重激なる業務
(1)A,B
(2)A,C
(3)B,C
(4)B,D
(5)C,D
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、試験協会が2024年4月に公表した第1種衛生管理者試験問題の解説を行っています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。
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2024年04月公表問題 | 問10 | 難易度 | これまでの公開問題にない問題。衛生管理者試験の難易度上昇の典型例である。 |
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労働基準法の時間外労働 | 4 |
問10 次のAからDの業務について、労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合においても、労働時間の延長が1日2時間を超えてはならないものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。
A 病原体によって汚染された物を取り扱う業務
B 鋼材やくず鉄を入れてある船倉の内部における業務
C 多量の低温物体を取り扱う業務
D 重量物の取扱い等重激なる業務
(1)A,B
(2)A,C
(3)B,C
(4)B,D
(5)C,D
正答(5)
【解説】
「労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合においても、労働時間の延長が1日2時間を超えてはならないもの」は、労基則第 18 条に定められている。
従って、これをみれば分かることとなる。覚えていなければ、長時間の作業を行うと健康に影響が出そうなものを選べばよい。酸素欠乏危険場所や病原体に汚染された場所は、健康に影響がないレベル(酸素なら 18 %以上までの換気等、病原体に汚染された場所は感染対策)になっていなければならず、逆を言えば長時間働くことで健康に問題が出てはならない。
一方、多量の低温物体を取り扱う業務や重量物の取扱い等重激なる業務は、長時間続けていれば、健康に影響が出る恐れがあるだろう。
A 2時間を超えてはならないとはされていない。病原体によって汚染された物を取り扱う業務は労基則第 18 条に定められていない。病原体によって汚染された物は、感染しないことが重要である。感染対策が十分にとられていれば、労働時間が長くなっても健康影響を受けることはない。
B 2時間を超えてはならないとはされていない。鋼材やくず鉄を入れてある船倉の内部における業務は労基則第 18 条に定められていない。酸素欠乏棄権場所は、換気等が重要である。充分な換気が行われて、酸素濃度が 18 %以上に保たれていれば、労働時間が長くなっても酸素欠乏症になることはない。
C 2時間を超えてはならない。労基則第 18 条第二号に、多量の低温物体を取り扱う業務が定められている。低温物体を取り扱う業務は、労働時間を減少させることによって、健康影響の防止に資することができる。
D 2時間を超えてはならない。労基則第 18 条第七号に、重量物の取扱い等重激なる業務が定められている。重量物の取扱業務は、労働時間を減少させることによって、健康影響の防止に資することができる。
【労働基準法】
(時間外及び休日の労働)
第36条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
②~⑤ (略)
⑥ 使用者は、第1項の協定で定めるところによつて労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であつても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。
一 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、1日について労働時間を延長して労働させた時間 2時間を超えないこと。
二及び三 (略)
⑦~⑪ (略)
【労働基準法施行規則】
第18条 法第36条第6項第一号の厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務は、次に掲げるものとする。
一 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
二 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
三 ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
四 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
五 異常気圧下における業務
六 削岩機、鋲打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務
七 重量物の取扱い等重激なる業務
八 ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
九 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
十 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務