問7 有機溶剤作業主任者の職務として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。
ただし、有機溶剤中毒予防規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
(1)作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
(2)保護具の使用状況を監視すること。
(3)タンクの内部において有機溶剤業務に労働者が従事するときは、退避設備の整備等法定の措置が講じられていることを確認すること。
(4)局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を1か月を超えない期間ごとに点検すること。
(5)第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る有機溶剤業務を行う屋内作業場について、作業環境測定を実施すること。
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、試験協会が2024年4月に公表した第1種衛生管理者試験問題の解説を行っています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。
他の問題の解説をご覧になる場合は、下表の左欄、グローバルナビの「安全衛生試験の支援」又は「パンくずリスト」をご利用ください。
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2024年04月公表問題 | 問07 | 難易度 | 過去の公表問題にない種類の問題。参考書にも記述はないだろう。難問だったか。 |
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有機溶剤作業主任者 | 4 |
問7 有機溶剤作業主任者の職務として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。
ただし、有機溶剤中毒予防規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
(1)作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
(2)保護具の使用状況を監視すること。
(3)タンクの内部において有機溶剤業務に労働者が従事するときは、退避設備の整備等法定の措置が講じられていることを確認すること。
(4)局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を1か月を超えない期間ごとに点検すること。
(5)第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る有機溶剤業務を行う屋内作業場について、作業環境測定を実施すること。
正答(5)
【解説】
差業主任者は、衛生管理者や産業医のように事業場に恒常的に何人かを選任するというものではない。作業の都度、その作業の場所で選任して、その作業についての職務を行う。
従って、直接、仕事に関わる職務を行うのである。
【労働安全衛生法】
(作業主任者)
第14条 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
【労働安全衛生法施行令】
(作業主任者を選任すべき作業)
第6条 法第十四条の政令で定める作業は、次のとおりとする。
一~二十一 (略)
二十二 屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第六の二に掲げる有機溶剤(当該有機溶剤と当該有機溶剤以外の物との混合物で、当該有機溶剤を当該混合物の重量の五パーセントを超えて含有するものを含む。第二十一条第十号及び第二十二条第一項第六号において同じ。)を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるものに係る作業
二十三 (略)
【有機溶剤中毒予防規則】
(有機溶剤作業主任者の職務)
第19条の2 事業者は、有機溶剤作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
一 作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
二 局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。
三 保護具の使用状況を監視すること。
四 タンクの内部において有機溶剤業務に労働者が従事するときは、第26条各号(第二号、第四号及び第七号を除く。)に定める措置が講じられていることを確認すること。
有機溶剤作業主任者の職務は、有機則第 19 条の2に定められている。
(1)定められている。有機則第 19 条の2第一号に、「作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること」が定められている。
(2)定められている。有機則第 19 条の2第三号に、「保護具の使用状況を監視すること」が定められている。
(3)定められている。有機則第 19 条の2第四号に、「タンクの内部において有機溶剤業務に労働者が従事するときは、退避設備の整備等法定の措置が講じられていることを確認すること」が定められている。
(4)定められている。有機則第 19 条の2第二号に、「局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を1か月を超えない期間ごとに点検すること」が定められている。
(5)定められていない。有機溶剤の作業環境測定は、作業環境測定士でなければ行ってはならない。そのため、有機溶剤の作業環境測定は作業主任者の職務とはされていない。