問31 厚生労働省の「職場における腰痛予防対策指針」に基づき、腰部に著しい負担のかかる作業に常時従事する労働者に対して当該作業に配置する際に行う健康診断の項目として、適切でないものは次のうちどれか。
(1)既往歴及び業務歴の調査
(2)自覚症状の有無の検査
(3)負荷心電図検査
(4)神経学的検査
(5)脊柱の検査
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、試験協会が2023年10月に公表した第1種衛生管理者試験問題の解説を行っています。
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2023年10月公表問題 | 問31 | 難易度 | 腰痛予防対策指針に関する基本的な知識問題。検診項目は初出。 |
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腰痛予防対策指針 | 4 |
問31 厚生労働省の「職場における腰痛予防対策指針」に基づき、腰部に著しい負担のかかる作業に常時従事する労働者に対して当該作業に配置する際に行う健康診断の項目として、適切でないものは次のうちどれか。
(1)既往歴及び業務歴の調査
(2)自覚症状の有無の検査
(3)負荷心電図検査
(4)神経学的検査
(5)脊柱の検査
正答(3)
【解説】
本問は、問題文から明らかなように、職場における腰痛予防対策指針(以下、本問の解説中において「指針」という。)からの出題である。
指針の、基本的なところは押さえておくようにしたい。なお、指針は、2013年(平成25年)6月に改訂されているが、検索すると古い指針がヒットすることがあるので留意すること。
指針では、腰部に著しい負担のかかる作業に常時従事する労働者に対して当該作業に配置する際に行う健康診断の項目として次のように定める。
現実には、指針の健康診断項目まで覚えていることはないだろうから、腰痛に関係のなさそうなものを選ぶしかない。ただ、今後は出題される可能性もあることから、覚えておいた方がよいだろう。
【職場における腰痛予防対策指針】
4 健康管理
(1) 健康診断
イ 配置前の健康診断
配置前の労働者の健康状態を把握し、その後の健康管理の基礎資料とするため、配置前の健康診断の項目は、次のとおりとすること。
(イ) 既往歴(腰痛に関する病歴及びその経過)及び業務歴の調査
(ロ) 自覚症状(腰痛、下肢痛、下肢筋力減退、知覚障害等)の有無の検査
(ハ) 脊柱の検査:姿勢異常、脊柱の変形、脊柱の可動性及び疼痛、腰背筋の緊張及び圧痛、脊椎棘突起の圧痛等の検査
(ニ) 神経学的検査:神経伸展試験、深部腱反射、知覚検査、筋萎縮等の検査
(ホ) 脊柱機能検査:クラウス・ウェーバーテスト又はその変法(腹筋力、背筋力等の機能のテスト)
なお、医師が必要と認める者については、画像診断と運動機能テスト等を行うこと。
(1)適切である。既往歴及び業務歴の調査は指針に定められている。
(2)適切である。自覚症状の有無の検査は指針に定められている。
(3)適切ではない。負荷心電図検査は指針に定められていない。
(4)適切である。神経学的検査は指針に定められている。
(5)適切である。脊柱の検査は指針に定められている。