第1種衛生管理者試験 2023年4月公表 問05

特定粉じん発生源に該当するもの




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※ イメージ図(©photoAC)

 このページは、試験協会が2023年10月に公表した第1種衛生管理者試験問題の解説を行っています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。

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2023年10月公表問題 問05 難易度 特定粉じん発生源は過去に出題例がある。正答できなければならない問題。
特定粉じん発生源

問5 次のAからEの粉じん発生源について、法令上、特定粉じん発生源に該当するものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。

A 屋内において、耐火物を用いた炉を解体する箇所

B 屋内の、ガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる箇所

C 屋内において、研磨材を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所

D 屋内において、粉状の炭素製品を袋詰めする箇所

E 屋内において、固定の溶射機により金属を溶射する箇所

(1)A,B

(2)A,E

(3)B,C

(4)C,D

(5)D,E

正答(5)

【解説】

本問は、粉じん則のうち「特定粉じん発生源」の定義に関する問題である。特定粉じん発生源を定める粉じん則別表第2は、難解なばかりか広範囲にわたっている。すべてを覚えることは困難なので、重要なもののみを覚えるようにしたい。

【粉じん障害防止規則】

(定義等)

第2条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 粉じん作業 別表第一に掲げる作業のいずれかに該当するものをいう。ただし、当該作業場における粉じんの発散の程度及び作業の工程その他からみて、この省令に規定する措置を講ずる必要がないと当該作業場の属する事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)が認定した作業を除く。

 特定粉じん発生源 別表第二に掲げる箇所をいう

 特定粉じん作業 粉じん作業のうち、その粉じん発生源が特定粉じん発生源であるものをいう。

2から6 (略)

別表第1 (第二条、第三条関係)

一~六 (略)

 研磨材の吹き付けにより研磨し、又は研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、若しくは金属を裁断する場所における作業(前号に掲げる作業を除く。)

 (略)

 セメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料若しくは炭素製品を乾燥し、袋詰めし、積み込み、又は積み卸す場所における作業(第三号、第三号の二、第十六号又は第十八号に掲げる作業を除く。)

十及び十一 (略)

十二 ガラス又はほうろうを製造する工程において、原料を混合する場所における作業又は原料若しくは調合物を溶解炉に投げ入れる作業。ただし、水の中で原料を混合する場所における作業を除く。

十三~十八 (略)

十九 耐火物を用いて窯、炉等を築造し、若しくは修理し、又は耐火物を用いた窯、炉等を解体し、若しくは破砕する作業

二十及び二十の二 (略)

二十一 金属を溶射する場所における作業

二十二及び二十三 (略)

別表第2 (第二条、第四条、第十条、第十一条関係)

一~六 (略)

 別表第一第七号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、研磨材を用いて動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所

 (略)

 別表第一第九号又は第十号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、セメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料、炭素製品、アルミニウム若しくは酸化チタンを袋詰めする箇所

十から十四 (略)

十五 別表第一第二十一号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、手持式溶射機を用いないで金属を溶射する箇所

A 該当しない。屋内において、耐火物を用いた炉を解体する箇所は、粉じん則別表第2の対象ではない。なお、別表第1第十九号の対象ではある。

B 該当しない。屋内の、ガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる箇所は、粉じん則別表第2の対象ではない。なお、別表第1第十二号の対象ではある。

C 該当しない。屋内において、研磨材を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所は、粉じん則別表第2の対象ではない。なお、別表第1第七号の対象ではあるが、別表第2第七号からは除かれている。

D 該当する。屋内において、粉状の炭素製品を袋詰めする箇所は、粉じん則別表第2第九号に該当する。

E 該当する。屋内において、固定の溶射機により金属を溶射する箇所は、粉じん則別表第2第十五号に該当する。

2023年10月03日執筆