問4 次の特定化学物質を製造しようとするとき、労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の許可を必要としないものはどれか。
(1)アルファ-ナフチルアミン
(2)塩素化ビフェニル(別名PCB)
(3)オルト-トリジン
(4)オルト-トルイジン
(5)ベンゾトリクロリド
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、試験協会が2023年10月に公表した第1種衛生管理者試験問題の解説を行っています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。
他の問題の解説をご覧になる場合は、下表の左欄、グローバルナビの「安全衛生試験の支援」又は「パンくずリスト」をご利用ください。
柳川に著作権があることにご留意ください。
2023年10月公表問題 | 問04 | 難易度 | 製造許可物質は過去に頻出されている。正答できなければならない問題。 |
---|---|---|---|
製造許可物質 | 1 |
問4 次の特定化学物質を製造しようとするとき、労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の許可を必要としないものはどれか。
(1)アルファ-ナフチルアミン
(2)塩素化ビフェニル(別名PCB)
(3)オルト-トリジン
(4)オルト-トルイジン
(5)ベンゾトリクロリド
正答(4)
【解説】
安衛法第56条第1項の規定により、安衛令第17条に定める物質(第一類物質及び石綿分析用試料等)は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
従って、第一類物質を覚えていれば正答できる。
【労働安全衛生法】
(製造の許可)
第56条 ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2~6 (略)
【労働安全衛生法施行令】
(製造の許可を受けるべき有害物)
第17条 法第56条第1項の政令で定める物は、別表第三第一号に掲げる第一類物質及び石綿分析用試料等とする。
別表第三 特定化学物質(第六条、第九条の三、第十七条、第十八条、第十八条の二、第二十一条、第二十二条関係)
一 第一類物質
1 ジクロルベンジジン及びその塩
2 アルフア―ナフチルアミン及びその塩
3 塩素化ビフエニル(別名PCB)
4 オルト―トリジン及びその塩
5 ジアニシジン及びその塩
6 ベリリウム及びその化合物
7 ベンゾトリクロリド
8 1から6までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は7に掲げる物をその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限る。)
二 第二類物質
1~8 (略)
8の2 オルト―トルイジン
9~37 (略)
三 (略)
(1)必要である。安衛令別表第三第一号の2に、アルファ-ナフチルアミン及びその塩が定められている。
(2)必要である。安衛令別表第三第一号の3に、塩素化ビフェニル(別名PCB)が定められている。
(3)必要である。安衛令別表第三第一号の4に、オルト―トリジン及びその塩が定められている。
(4)必要ではない。オルト-トルイジンは安衛令別表第三第一号に定められていない。(第2類物質である)
(5)必要である。安衛令別表第三第一号の7に、ベンゾトリクロリドが定められている。