問25 労働安全衛生法に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査について、医師及び保健師以外の検査の実施者として、次のAからDの者のうち正しいものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。
ただし、実施者は、法定の研修を修了した者とする。
A 公認心理師
B 歯科医師
C 衛生管理者
D 産業カウンセラー
(1)A,B
(2)A,D
(3)B,C
(4)B,D
(5)C,D
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、試験協会が2023年4月に公表した第1種衛生管理者試験問題の解説を行っています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。
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2023年04月公表問題 | 問25 | 難易度 | ストレスチェックに関する知識問題である。過去問を多少ひねってあるが、過去問の学習で正答可能。 |
---|---|---|---|
ストレスチェック | 2 |
問25 労働安全衛生法に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査について、医師及び保健師以外の検査の実施者として、次のAからDの者のうち正しいものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。
ただし、実施者は、法定の研修を修了した者とする。
A 公認心理師
B 歯科医師
C 衛生管理者
D 産業カウンセラー
(1)A,B
(2)A,D
(3)B,C
(4)B,D
(5)C,D
正答(1)
【解説】
心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施者は、安衛則第 52 条の 10 第1項各号に定められている。医師及び保健師以外の者は、所定の研修を修了した「歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師」である。
従って、正答は(1)となる。衛生管理者は、あくまでも「労働衛生管理」を行う者であって、医療業務に従事するべき者ではないので、ストレスチェックのような医療業務を行えるわけがない。また、産業カウンセラーは国の機関が主催する資格ではないので、その合否の基準を国がコントロールできない。従って、産業カウンセラーが法定の要件に含まれることは考えにくいと気付かなければならない。
【労働安全衛生法】
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第66条の10 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。
2~9 (略)
【労働安全衛生規則】
(検査の実施者等)
第52条の10 法第六十六条の十第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者(以下この節において「医師等」という。)とする。
一 医師
二 保健師
三 検査を行うために必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師
2 (略)