問6 酸素欠乏症等防止規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)酸素欠乏とは、空気中の酸素の濃度が 18 %未満である状態をいう。
(2)海水が滞留したことのあるピットの内部における作業については、酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。
(3)第一種酸素欠乏危険作業を行う作業場については、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素の濃度を測定しなければならない。
(4)酸素又は硫化水素の濃度が法定の基準を満たすようにするために酸素欠乏危険作業を行う場所を換気するときは、純酸素を使用してはならない。
(5)し尿を入れたことのあるポンプを修理する場合で、これを分解する作業に労働者を従事させるときは、指揮者を選任し、作業を指揮させなければならない。
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、試験協会が2023年4月に公表した第1種衛生管理者試験問題の解説を行っています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。
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2023年04月公表問題 | 問06 | 難易度 | 酸素欠乏症等防止規則に関する基本的な知識問題である。確実に正答できなければならない。 |
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酸素欠乏症等防止規則 | 4 |
問6 酸素欠乏症等防止規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)酸素欠乏とは、空気中の酸素の濃度が 18 %未満である状態をいう。
(2)海水が滞留したことのあるピットの内部における作業については、酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。
(3)第一種酸素欠乏危険作業を行う作業場については、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素の濃度を測定しなければならない。
(4)酸素又は硫化水素の濃度が法定の基準を満たすようにするために酸素欠乏危険作業を行う場所を換気するときは、純酸素を使用してはならない。
(5)し尿を入れたことのあるポンプを修理する場合で、これを分解する作業に労働者を従事させるときは、指揮者を選任し、作業を指揮させなければならない。
正答(2)
【解説】
(1)正しい。酸欠則第2条第一号に、酸素欠乏とは、空気中の酸素の濃度が 18 %未満である状態をいうと定義されている。
【酸素欠乏症等防止規則】
(定義)
第2条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 酸素欠乏 空気中の酸素の濃度が十八パーセント未満である状態をいう。
二~八 (略)
(2)誤り。第1種酸素欠乏危険作業とは酸素欠乏の危険のおそれのある場所での作業で、第2種酸素欠乏危険作業とは酸素欠乏症と硫化水素中毒の危険性のある場所における作業のことである。第2種酸素欠乏危険作業の場所の具体的な定義は、酸欠則第2条第八号に定められている。
本肢の海水が滞留したことのあるピットの内部における作業については、安衛令別表第6第三号の三に定められており、第2種酸素欠乏危険作業となる。
従って、酸欠則第 11 条第1項の規定により、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。
【労働安全衛生法施行令】
別表第6 酸素欠乏危険場所(第六条、第二十一条関係)
一~三の二 (略)
三の三 海水が滞留しており、若しくは滞留したことのある熱交換器、管、暗きよ、マンホール、溝若しくはピツト(以下この号において「熱交換器等」という。)又は海水を相当期間入れてあり、若しくは入れたことのある熱交換器等の内部
四~十二 (略)
【酸素欠乏症等防止規則】
(定義)
第2条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一~七 (略)
八 第二種酸素欠乏危険作業 酸素欠乏危険場所のうち、令別表第六第三号の三、第九号又は第十二号に掲げる酸素欠乏危険場所(同号に掲げる場所にあつては、酸素欠乏症にかかるおそれ及び硫化水素中毒にかかるおそれのある場所として厚生労働大臣が定める場所に限る。)における作業をいう。
(作業主任者)
第11条 事業者は、酸素欠乏危険作業については、第一種酸素欠乏危険作業にあつては酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、第二種酸素欠乏危険作業にあつては酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。
2及び3 (略)
(3)正しい。酸欠則第3条の規定により、第一種酸素欠乏危険作業を行う作業場については、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素の濃度を測定しなければならない。
第一種酸素欠乏危険作業を行う作業場は、常に酸素欠乏症の危険があるので、毎日、作業開始前に測定を行う必要がある。誤っているわけがないと気付かなければならない。
【酸素欠乏症等防止規則】
(作業環境測定等)
第3条 事業者は、令第二十一条第九号に掲げる作業場について、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素(第二種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあつては、酸素及び硫化水素)の濃度を測定しなければならない。
2 (略)
(4)正しい。酸欠則第5条第3項の規定により、酸素又は硫化水素の濃度が法定の基準を満たすようにするために酸素欠乏危険作業を行う場所を換気するときは、純酸素を使用してはならない。
酸素には支燃性があり、酸素の濃度が高い場所で火気を用いるときわめて危険なのである。
【酸素欠乏症等防止規則】
(換気)
第5条 事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合は、当該作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を18パーセント以上(第二種酸素欠乏危険作業に係る場所にあつては、空気中の酸素の濃度を18パーセント以上、かつ、硫化水素の濃度を百万分の十以下。次項において同じ。)に保つように換気しなければならない。ただし、爆発、酸化等を防止するため換気することができない場合又は作業の性質上換気することが著しく困難な場合は、この限りでない。
2 事業者は、酸素欠乏危険作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人が当該作業に従事する間(労働者が当該作業に従事するときを除く。)、当該作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を18パーセント以上に保つように換気すること等について配慮しなければならない。ただし、前項ただし書の場合は、この限りでない。
3 事業者は、前二項の規定により換気が行われるときは、純酸素を使用してはならない。
(5)正しい。酸欠則第25条の2の規定により、し尿を入れたことのあるポンプを修理する場合で、これを分解する作業に労働者を従事させるときは、指揮者を選任し、作業を指揮させなければならない。
【酸素欠乏症等防止規則】
(設備の改造等の作業)
第25条の2 事業者は、し尿、腐泥、汚水、パルプ液その他腐敗し、若しくは分解しやすい物質を入れてあり、若しくは入れたことのあるポンプ若しくは配管等又はこれらに附属する設備の改造、修理、清掃等を行う場合において、これらの設備を分解する作業に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。
一 (略)
二 硫化水素中毒の防止について必要な知識を有する者のうちから指揮者を選任し、その者に当該作業を指揮させること。
三~五 (略)
2 (略)