問10 労働基準法に基づき、満18歳に満たない者を就かせてはならない業務に該当しないものは次のうちどれか。
(1)病原体によって著しく汚染のおそれのある業務
(2)超音波にさらされる業務
(3)多量の高熱物体を取り扱う業務
(4)著しく寒冷な場所における業務
(5)強烈な騒音を発する場所における業務

※ イメージ図(©photoAC)
このページは、試験協会が2022年4月に公表した第1種衛生管理者試験問題の解説を行っています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。
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2022年04月公表問題 | 問10 | 難易度 | 年少者の就業禁止業務は基本である。確実に正答しておきたい問題である。 |
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労働基準法の就業制限 | 3 |
問10 労働基準法に基づき、満18歳に満たない者を就かせてはならない業務に該当しないものは次のうちどれか。
(1)病原体によって著しく汚染のおそれのある業務
(2)超音波にさらされる業務
(3)多量の高熱物体を取り扱う業務
(4)著しく寒冷な場所における業務
(5)強烈な騒音を発する場所における業務
正答(2)
【解説】
労基法の年少者保護規定は、重量物を取り扱う業務については年少則第7条で詳細に定められており、その他の業務については同規則第8条に定められている。
本問の場合、重量物を取り扱う業務については問われていないので、同規則第8条を確認すればよい。
【労働基準法】
(危険有害業務の就業制限)
第62条 使用者は、満18才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
2 使用者は、満18才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。
3 前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。
【年少者労働基準規則】
(年少者の就業制限の業務の範囲)
第8条 法第62条第1項の厚生労働省令で定める危険な業務及び同条第2項の規定により満18歳に満たない者を就かせてはならない業務は、次の各号に掲げるものとする。ただし(以下略)
一~三十三 (略)
三十六 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
三十七 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
三十八及び三十九 (略)
四十 強烈な騒音を発する場所における業務
四十一 病原体によつて著しく汚染のおそれのある業務
四十二~四十六 (略)
(1)該当する。病原体によって著しく汚染のおそれのある業務は、年少則第8条第四十一号に該当する。
(2)該当しない。超音波にさらされる業務については、年少則第8条の年少者の就業制限業務に該当しない。
なお、安衛法令では、超音波による健康障害防止について「必要な措置を講じなければならない」とされ、また、立入禁止措置が定められているものの、具体的な音圧レベルは定められていない。
【労働安全衛生規則】
(有害原因の除去)
第576条 事業者は、有害物を取り扱い、ガス、蒸気又は粉じんを発散し、有害な光線又は超音波にさらされ、騒音又は振動を発し、病原体によつて汚染される等有害な作業場においては、その原因を除去するため、代替物の使用、作業の方法又は機械等の改善等必要な措置を講じなければならない。
(立入禁止等)
第585条 事業者は、次の場所に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
一及び二 (略)
三 有害な光線又は超音波にさらされる場所
四~七 (略)
2 (略)
(3)該当する。多量の高熱物体を取り扱う業務は、年少則第8条第三十六号に該当する。
(4)該当する。著しく寒冷な場所における業務は、年少則第8条第三十七号に該当する。
(5)該当する。強烈な騒音を発する場所における業務は、年少則第8条第四十号に該当する。