第1種衛生管理者試験 2021年10月公表 問24

ストレスチェック




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くじけず立ち上がる女性

 このページは、試験協会が2021年10月に公表した衛生管理者試験問題の解説を行っています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2021年10月公表問題 問24 難易度 ストレスチェックに関する基本的な内容だが、過去問が少なく一般の受験者にはやや難問だろうか。
ストレスチェック

問24 労働安全衛生法に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及びその結果等に応じて実施される医師による面接指導に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。

(1)常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、6か月以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わなければならない。

(2)事業者は、ストレスチェックの結果が、衛生管理者及びストレスチェックを受けた労働者に通知されるようにしなければならない。

(3)労働者に対するストレスチェックの事項は、「職場における当該労働者の心理的な負担の原因」、「当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状」及び「職場における他の労働者による当該労働者への支援」に関する項目である。

(4)事業者は、ストレスチェックの結果、心理的な負担の程度が高い労働者全員に対し、医師による面接指導を行わなければならない。

(5)事業者は、医師による面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成し、これを3年間保存しなければならない。

正答(3)

【解説】

(1)誤り。安衛法第66条の10及び安衛法附則第4条の規定により、常時50人以上の労働者を使用する事業場においてストレスチェックを行わなければならないことは正しい。

しかし、その頻度は安衛則第52条の9により、1年に1回である。6か月ごとに1回ではない。

【労働安全衛生法】

(心理的な負担の程度を把握するための検査等)

第66条の10 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。

2~9 (略)

附則

(心理的な負担の程度を把握するための検査等に関する特例)

第4条 第十三条第一項の事業場以外の事業場についての第六十六条の十の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。

【労働安全衛生規則】

(心理的な負担の程度を把握するための検査等)

第52条の9 事業者は、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次に掲げる事項について法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下この節において「検査」という。)を行わなければならない。

一~三 (略)

(2)誤り。安衛法第66条の10第2項1文により、ストレスチェックの結果は、ストレスチェックを受けた労働者に通知されるようにしなければならないが、衛生管理者に対して通知しなければならないとは定められていない。

なお、同項2文により、ストレスチェックを実施した医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、ストレスチェックの結果を事業者に提供してはならない。衛生管理者は、ここにいう事業者に含まれる。

【労働安全衛生法】

(心理的な負担の程度を把握するための検査等)

第66条の10 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。

 事業者は、前項の規定により行う検査を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査を行つた医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。

3~9 (略)

(3)正しい。安衛則第52条の9に定められている通りである。

【労働安全衛生規則】

(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施方法)

第52条の9 事業者は、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次に掲げる事項について法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下この節において「検査」という。)を行わなければならない。

 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目

 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目

 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目

(4)誤り。安衛法第66条の10第3項により、事業者は、ストレスチェックの結果、心理的な負担の程度が高い労働者が医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、その申出をした労働者に対し医師による面接指導を行わなければならない。すべての労働者に対して行うのではない。

【労働安全衛生法】

(心理的な負担の程度を把握するための検査等)

第66条の10 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。

 事業者は、前項の規定により行う検査を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査を行つた医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。

 事業者は、前項の規定による通知を受けた労働者であつて、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。この場合において、事業者は、労働者が当該申出をしたことを理由として、当該労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。

4~9 (略)

(5)誤り。事業者は、医師による面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成し、これを5年間保存しなければならない。3年間ではない。

【労働安全衛生規則】

(面接指導結果の記録の作成)

第52条の18 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。

 (略)

2021年10月14日執筆