問2 次の装置のうち、法令上、定期自主検査の実施義務が規定されているものはどれか。
(1)木工用丸のこ盤を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置
(2)塩酸を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置
(3)アーク溶接を行う屋内の作業場所に設けた全体換気装置
(4)フェノールを取り扱う特定化学設備
(5)アンモニアを使用する屋内の作業場所に設けたプッシュプル型換気装置
このページは、試験協会が2021年10月に公表した衛生管理者試験問題の解説を行っています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2021年10月公表問題 | 問02 | 難易度 | 定期自主検査の対象は広範にわたるが、主要なものは覚えておく。本問は正答可能な問題である。 |
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定期自主検査の対象 | 2 |
問2 次の装置のうち、法令上、定期自主検査の実施義務が規定されているものはどれか。
(1)木工用丸のこ盤を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置
(2)塩酸を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置
(3)アーク溶接を行う屋内の作業場所に設けた全体換気装置
(4)フェノールを取り扱う特定化学設備
(5)アンモニアを使用する屋内の作業場所に設けたプッシュプル型換気装置
正答(4)
【解説】
定期自主検査の実施は安衛法第45条によって義務付けられ、安衛令第15条第1項に対象が定められている。そして、同項第九号は、局所排気装置等のうち省令で定めるものを定期自主検査の対象としている。
これを受けて、各特別側で定期自主検査を実施すべき局所排気装置等が定められており、粉じん則においては第17条第1項でこれを定めている。同項は第4条等に定める局所排気装置等を定期自主検査の対象と定めている。
【労働安全衛生法】
(定期自主検査)
第45条 事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。
2~4 (略)
【労働安全衛生法施行令】
(定期に自主検査を行うべき機械等)
第15条 法第45条第一項の政令で定める機械等は、次のとおりとする。
一~八 (略)
九 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置で、厚生労働省令で定めるもの
十 特定化学設備(別表第三第二号に掲げる第二類物質のうち厚生労働省令で定めるもの又は同表第三号に掲げる第三類物質を製造し、又は取り扱う設備で、移動式以外のものをいう。)及びその附属設備
十一 (略)
2 (略)
別表第3 特定化学物質(第六条、第九条の三、第十七条、第十八条、第十八条の二、第二十一条、第二十二条関係)
一及び二 (略)
三 第三類物質
1~5 (略)
6 フエノール
7~9 (略)
(1)規定されていない。木工用丸のこ盤は粉じん則の対象ではなく、局所排気装置の定期自主検査は義務付けられていない。
(2)規定されていない。塩化水素(塩酸)は特化則の第3類物質であり、塩酸を使用する屋内の作業場所に局所排気装置の設置は義務付けられていない。従って、局所排気装置の定期自主検査は義務付けられていない。
(3)規定されていない。アーク溶接は粉じん則の対象ではなく(アーク切断は対象)、また全体換気装置は安衛令第15条第1項第九号の対象でもない。局所排気装置の定期自主検査は義務付けられていない。
(4)規定されている。特定化学設備は、安衛令第15条第1項(第十五号)により定期自主検査の対象である。なお、同号括弧書きの規定(※)によりフェノールを製造し、又は取り扱う設備で、移動式以外のものは特定化学設備となる。
※ 特定化学設備の安衛令における定義は、本問出題当時は第9条の3第二号に定められていたが、その後の省令改正により安衛令第15条第1項第十五号に移動して上記の形になったものである。いずれにせよ、本肢の正誤には影響がない。
(5)規定されていない。アンモニアは特化則の第3類物質であり、アンモニアを使用する屋内の作業場所にプッシュプル型換気装置の設置は義務付けられていない。従って、定期自主検査は義務付けられていない。