問19 厚生労働省の「作業環境測定基準」及び「作業環境評価基準」に基づく作業環境測定及びその結果の評価に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)管理濃度は、有害物質に関する作業環境の状態を単位作業場所の作業環境測定結果から評価するための指標として設定されたものである。
(2)原材料を反応槽へ投入する場合など、間欠的に有害物質の発散を伴う作業による気中有害物質の最高濃度は、A測定の結果により評価される。
(3)単位作業場所における気中有害物質濃度の平均的な分布は、B測定の結果により評価される。
(4)A測定の第二評価値及びB測定の測定値がいずれも管理濃度に満たない単位作業場所は、第一管理区分になる。
(5)B測定の測定値が管理濃度を超えている単位作業場所は、A測定の結果に関係なく第三管理区分に区分される。
このページは、試験協会が2021年4月に公表した衛生管理者試験問題の解説を行っています。
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2021年04月公表問題 | 問19 | 難易度 | 作業環境測定と評価に関するやや高度な問題であるが、基本的な知識で正答できる問題。 |
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作業環境測定とその評価 | 3 |
問19 厚生労働省の「作業環境測定基準」及び「作業環境評価基準」に基づく作業環境測定及びその結果の評価に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)管理濃度は、有害物質に関する作業環境の状態を単位作業場所の作業環境測定結果から評価するための指標として設定されたものである。
(2)原材料を反応槽へ投入する場合など、間欠的に有害物質の発散を伴う作業による気中有害物質の最高濃度は、A測定の結果により評価される。
(3)単位作業場所における気中有害物質濃度の平均的な分布は、B測定の結果により評価される。
(4)A測定の第二評価値及びB測定の測定値がいずれも管理濃度に満たない単位作業場所は、第一管理区分になる。
(5)B測定の測定値が管理濃度を超えている単位作業場所は、A測定の結果に関係なく第三管理区分に区分される。
正答(1)
【解説】
本問は、「作業環境測定基準」及び「作業環境評価基準」についての基本的な知識を問う問題である。
(1)正しい。管理濃度は、有害物質に関する作業環境の状態を単位作業場所の作業環境測定結果から評価するための指標として設定されたものである。具体的には、作業環境測定基準の別表に定められている。
(2)誤り。A測定は、作業環境評価基準第2条第1項第一号の定義により、作業環境測定基準第2条第1項第一号から第二号によって行う測定である。作業環境測定基準第2条第1項第二号により、A測定は作業が定常的に行われている時間に行うものである。最高濃度は、A測定の結果により評価されるべきものではない。
なお、B測定は発散源に近接する場所において作業が行われる単位作業場所において、A測定に加えて行うものである。B測定は、作業環境評価基準第2条第1項第二号の定義により、作業環境測定基準第2条第1項第二号の二によって行う測定である。作業環境測定基準第2条第1項第二号の二により、B測定は、濃度が最も高くなると思われる時間に、当該作業が行われる位置において測定を行う。
原材料を反応槽へ投入する場合など、間欠的に有害物質の発散を伴う作業による気中有害物質の濃度をA測定によって行うかB測定も併せて行うかは、発散源に近接する場所において作業が行われるかどうかによって決めるべきである。
【作業環境評価基準】
(測定結果の評価)
第2条 事業者は、令第六条第一号の高圧室内作業については、高圧室内作業主任者免許を受けた者のうちから、作業室ごとに、高圧室内作業主任者を選任しなければならない。
一 A測定(作業環境測定基準第二条第一項第一号から第二号までの規定により行う測定(作業環境測定基準第十条第四項、第十条の二第二項、第十一条第二項及び第十三条第四項において準用する場合を含む。)をいう。以下同じ。)のみを行った場合(表略)
二 A測定及びB測定(作業環境測定基準第二条第一項第二号の二の規定により行う測定(作業環境測定基準第十条第四項、第十条の二第二項、第十一条第二項及び第十三条第四項において準用する場合を含む。)をいう。以下同じ。)を行った場合(表略)
2~4 (略)
【作業環境測定基準】
(粉じんの濃度等の測定)
第2条 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第二十一条第一号の屋内作業場における空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度の測定は、次に定めるところによらなければならない。
一及び一の二 (略)
二 A測定及びB測定(作業環境測定基準第二条第一項第二号の二の規定により行う測定(作業環境測定基準第十条第四項、第十条の二第二項、第十一条第二項及び第十三条第四項において準用する場合を含む。)をいう。以下同じ。)を行った場合(表略)
二の二 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの発散源に近接する場所において作業が行われる単位作業場所にあっては、前三号に定める測定のほか、当該作業が行われる時間のうち、空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度が最も高くなると思われる時間に、当該作業が行われる位置において測定を行うこと。
三及び四 (略)
2~4 (略)
(3)誤り。(2)の解説参照。単位作業場所における気中有害物質濃度の平均的な分布は、A測定の結果により評価される。
(4)誤り。以下の表を参照。A測定の第二評価値がいずれも管理濃度に満たない場合であっても、A測定の第一評価値が管理濃度以上であれば、その単位作業場所は、第二管理区分になる。
第一管理区分になるためには、A測定の第一評価値及びB測定の測定値がいずれも管理濃度に満たない場合でなければならない。
(5)誤り。以下の表を参照。B測定の測定値が管理濃度を超えている単位作業場所であっても、管理濃度の1.5倍以下であれば、A測定の第二評価値が管理濃度以下であれば、第二管理区分に区分される。
【総合判定】
A測定 | X<A2 | ①第3管理区分 | ④第3管理区分 | ⑦第3管理区分 |
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A2≦X≦A1 | ②第2管理区分 | ⑤第2管理区分 | ⑧第3管理区分 | |
A1<X | ③第1管理区分 | ⑥第2管理区分 | ⑨第3管理区分 | |
A1:第1評価値、 A2:第2評価値、 B:B測定結果、X:管理濃度 |
B<X | X≦B≦1.5X | 1.5X<B | |
B測定 |