問4 次の作業のうち、法令上、作業主任者を選任しなければならないものはどれか。
(1)製造工程において硝酸を用いて行う洗浄の作業
(2)強烈な騒音を発する場所における作業
(3)レーザー光線による金属加工の作業
(4)セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業
(5)潜水器からの給気を受けて行う潜水の作業
このページは、試験協会が2021年4月に公表した衛生管理者試験問題の解説を行っています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2021年04月公表問題 | 問04 | 難易度 | 作業主任者を選任すべき義務は頻出事項である。本問は確実に正答したい。 |
---|---|---|---|
作業主任者選任の対象 | 3 |
問4 次の作業のうち、法令上、作業主任者を選任しなければならないものはどれか。
(1)製造工程において硝酸を用いて行う洗浄の作業
(2)強烈な騒音を発する場所における作業
(3)レーザー光線による金属加工の作業
(4)セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業
(5)潜水器からの給気を受けて行う潜水の作業
正答(1)
【解説】
作業主任者の選任は安衛法第14条によって義務付けられ、安衛令第6条に選任すべき作業が定められている。従って同条を調べてみれば正答は分かる。
【労働安全衛生法】
(作業主任者)
第14条 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し(中略)なければならない。
【労働安全衛生法施行令】
(作業主任者を選任すべき作業)
第6条 法第14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。
一から十七 (略)
十八 別表第三に掲げる特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業(中略)を除く。)
十九から二十三 (略)
別表第3 特定化学物質(第六条、第九条の三、第十七条、第十八条、第十八条の二、第二十一条、第二十二条関係)
一 (略)
二 (略)
三 第三類物質
1から3 (略)
4 硝酸
5から9 (略)
(1)義務付けられている。製造工程において硝酸を用いて行う洗浄の作業は、安衛令第6条第18号に定められている。なお、製造工程における洗浄の作業は、試験研究のために行うとはいえないので、同号カッコ書きには該当しない。
(2)義務付けられていない。強烈な騒音を発する場所における作業は、安衛令第6条に定められていない。
(3)義務付けられていない。レーザー光線による金属加工の作業は、安衛令第6条に定められていない。
(4)義務付けられていない。セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業は、安衛令第6条に定められていない。
(5)義務付けられていない。潜水器からの給気を受けて行う潜水の作業は、安衛令第6条に定められていない。