第1種衛生管理者試験 2020年10月公表 問27

労働基準法に定める育児時間




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合格

 このページは、試験協会が2020年10月に公表した衛生管理者試験問題の解説を行っています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2020年10月公表問題 問27 難易度 労基法の育児時間についての規定に関する基本的な知識問題。確実に正答できなければならない。
労働基準法の育児時間

問27 労働基準法に定める育児時間に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)生後満1年を超え、満2年に達しない生児を育てる女性労働者は、育児時間を請求することができる。

(2)育児時間は、必ずしも有給としなくてもよい。

(3)育児時間は、原則として、1日2回、1回当たり少なくとも30分の時間を請求することができる。

(4)育児時間を請求しない女性労働者に対しては、育児時間を与えなくてもよい。

(5)育児時間中は、育児時間を請求した女性労働者を使用してはならない。

正答(1)

【解説】

労基法の育児時間に関する規定は第67条のみである。条文問題ではあるが、常識的に正答可能な問題である。

【労働基準法】

(育児時間)

第67条 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。

 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。

(1)育児時間を請求できるのは、同条により「生後満1年に達しない生児を育てる女性」であるから本肢は誤りである。

常識で考えても、育児のための時間が必要なのは、子供が小さいときである。1歳以下の子供を育てる母親に育児時間を与えずに、生後満1年を超え満2年に達しない子供を育てる母親に育児時間を与えるわけがないだろう。

(2)正しい。雇用契約の原則は労働に対して賃金を支払うものであるから、法令等に規定がない限り、働いていない時間に賃金を支払わないことは違法ではない。

もちろん、就業規則や個別契約、慣行などで、賃金を支払うこととされていれば、支払わなければならないことは当然であるが、それは本肢とは別な話である。

なお、特殊健康診断の受診などは、有害な作業を行わせることによって必要となるものであるから、受診のための時間も賃金を支払わなければならない。これに対し、一般の健康診断を勤務時間外に受診する場合は支払わなくても=支払う方が望ましいが=必ずしも違法ではない。そのことも覚えておこう。

(3)正しい。労基法第67条のままである。

(4)正しい。労基法第67条は、育児時間を「請求することができる」としている。育児時間を与えなければならないのは、請求があった場合である。

(5)正しい。労基法第67条第2項は、育児時間中は、その女性を使用してはならないとしている。そもそも「育児時間」の間に働かされては何のための育児時間だかわからないだろう。

2021年01月02日執筆