問8 有害業務を行う作業場について、法令に基づき、定期に行う作業環境測定と測定頻度との組合せとして、誤っているものは次のうちどれか。
(1) | 放射性物質取扱作業室における空気中の放射性物質の濃度の測定 | ・・・ | 1か月以内ごとに1回 |
(2) | 多量のドライアイスを取り扱う業務を行う屋内作業場における気温及び湿度の測定 | ・・・ | 2月以内ごとに1回 |
(3) | 通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定 | ・・・ | 半月以内ごとに1回 |
(4) | 特定粉じん作業を常時行う屋内作業場における空気中の粉じんの濃度の測定 | ・・・ | 6か月以内ごとに1回 |
(5) | 鉛ライニングの業務を行う屋内作業場における空気中の鉛の濃度の測定 | ・・・ | 1年以内ごとに1回 |
このページは、試験協会が2020年10月に公表した衛生管理者試験問題の解説を行っています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
他の問題の解説をご覧になる場合は、グローバルナビの「安全衛生試験の支援」か「パンくずリスト」をご利用ください。
柳川に著作権があることにご留意ください。
2020年10月公表問題 | 問08 | 難易度 | 作業環境測定の測定の頻度は基本中の基本である。本問は正答できなければならない。 |
---|---|---|---|
作業環境測定 | 2 |
問8 有害業務を行う作業場について、法令に基づき、定期に行う作業環境測定と測定頻度との組合せとして、誤っているものは次のうちどれか。
(1) | 放射性物質取扱作業室における空気中の放射性物質の濃度の測定 | ・・・ | 1か月以内ごとに1回 |
(2) | 多量のドライアイスを取り扱う業務を行う屋内作業場における気温及び湿度の測定 | ・・・ | 2月以内ごとに1回 |
(3) | 通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定 | ・・・ | 半月以内ごとに1回 |
(4) | 特定粉じん作業を常時行う屋内作業場における空気中の粉じんの濃度の測定 | ・・・ | 6か月以内ごとに1回 |
(5) | 鉛ライニングの業務を行う屋内作業場における空気中の鉛の濃度の測定 | ・・・ | 1年以内ごとに1回 |
正答(2)
【解説】
作業環境測定については、対象は安衛令第21条に定められており、頻度などの測定の基準などは、各省令に定められているのでそれらを参照することとなる。測定頻度は6か月以内に1回というものが多いので、試験対策としてはそれ以外のものを覚えるようにするとよい。実際の試験では、6月以内ごとに1回でないものが頻出する傾向にある。別途、作業環境測定の対象となる物、測定の頻度、記録の保存年限等の一覧表を示したので、併せて参照されたい。
(1)正しい。放射性物質取扱作業室における空気中の放射性物質の濃度の測定は、電離則第55条により1月以内ごとに1回とされている。従って本肢は正しい。電離放射線関係の測定頻度は1月以内ごとに1回と覚えておく(線量当量率等の測定等で例外はある)。
【労働安全衛生法】
(作業環境測定)
第65条 事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。
2から5 (略)
【労働安全衛生法施行令】
(作業環境測定を行うべき作業場)
第21条 法第65条第1項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。
一~五 (略)
六 別表第2に掲げる放射線業務を行う作業場で、厚生労働省令で定めるもの
七~十 (略)
別表第2 放射線業務(第六条、第二十一条、第二十二条関係)
一~七 (略)
【電離放射線障害防止規則】
(放射性物質の濃度の測定)
第53条 令第21条第六号の厚生労働省令で定める作業場は、次のとおりとする。
一 (略)
二 放射性物質取扱作業室
二の二及び三 (略)
(放射性物質の濃度の測定)
第55条 事業者は、第53条第二号から第三号までに掲げる作業場について、その空気中の放射性物質の濃度を1月以内ごとに1回、定期に、放射線測定器を用いて測定し、その都度、前条第1項各号に掲げる事項を記録して、これを5年間保存しなければならない。
(2)誤り。多量のドライアイスを取り扱う業務を行う屋内作業場における気温及び湿度の測定は、安衛則第607条第1項により、半月以内ごとに1回行うことが義務付けられている。従って本肢は誤っている。
【労働安全衛生法】
(作業環境測定)
第65条 事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。
2から5 (略)
【労働安全衛生法施行令】
(作業環境測定を行うべき作業場)
第21条 法第65条第1項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。
一 (略)
二 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの
三~十 (略)
【労働安全衛生規則】
第587条 令第21条第二号の厚生労働省令で定める暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場は、次のとおりとする。
一~十 (略)
十一 多量の液体空気、ドライアイス等を取り扱う業務を行なう屋内作業場
十二から十六 (略)
(気温、湿度等の測定)
第607条 事業者は、第587条に規定する暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場について、半月以内ごとに1回、定期に、当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱(ふく射熱については、同条第一号から第八号までの屋内作業場に限る。)を測定しなければならない。
2 (略)
(3)正しい。通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定は、安衛則第603条第1項により、半月以内ごとに1回行うことが義務付けられている。従って本肢は正しい。坑内のような環境の良くない場所で運用する通気設備など、半月に1回は測定しないと危ないということであろう。
【労働安全衛生法】
(作業環境測定)
第65条 事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。
2から5 (略)
【労働安全衛生法施行令】
(作業環境測定を行うべき作業場)
第21条 法第65条第1項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。
一~三 (略)
四 坑内の作業場で、厚生労働省令で定めるもの
五~十 (略)
【労働安全衛生規則】
第589条 令第21条第四号の厚生労働省令で定める坑内の作業場は、次のとおりとする。
一及び二 (略)
三 通気設備が設けられている坑内の作業場
(坑内の通気量の測定)
第603条 事業者は、第589条第三号の坑内の作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における通気量を測定しなければならない。
2 (略)
(4)正しい。特定粉じん作業を常時行う屋内作業場における空気中の粉じんの濃度の測定は、粉じん則第26条第1項により、6月以内ごとに1回行うことが義務付けられている。従って本肢は正しい。
【労働安全衛生法】
(作業環境測定)
第65条 事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。
2から5 (略)
【労働安全衛生法施行令】
(作業環境測定を行うべき作業場)
第21条 法第65条第1項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。
一 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの
二~十 (略)
【粉じん則】
(作業環境測定を行うべき屋内作業場)
第25条 令第21条第一号の厚生労働省令で定める土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場は、常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場とする。
(粉じん濃度の測定等)
第26条 事業者は、前条の屋内作業場について、六月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない。
2~8 (略)
(5)正しい。鉛ライニングの業務を行う屋内作業場における空気中の鉛の濃度の測定を行う屋内作業場における空気中の鉛の測定は、鉛則第52条第1項により、1年以内ごとに1回行うことが義務付けられている。従って本肢は正しい。
【労働安全衛生法】
(作業環境測定)
第65条 事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。
2から5 (略)
【労働安全衛生法施行令】
(作業環境測定を行うべき作業場)
第21条 法第65条第1項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。
一~七 (略)
八 別表第4第一号から第八号まで、第十号又は第十六号に掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)を行う屋内作業場
九及び十 (略)
別表第4 鉛業務(第六条、第二十一条、第二十二条関係)
一~六 (略)
七 鉛ライニングの業務(仕上げの業務を含む。)
八~十八 (略)
備考 (略)
【鉛中毒予防規則】
(測定)
第52条 事業者は、令第21条第八号に掲げる屋内作業場について、1年以内ごとに1回、定期に、空気中における鉛の濃度を測定しなければならない。
2 (略)