問5 厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは次のうちどれか。
(1)防振手袋
(2)化学防護服
(3)送気マスク
(4)放射線測定器
(5)特定エックス線装置
このページは、試験協会が2020年10月に公表した衛生管理者試験問題の解説を行っています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2020年10月公表問題 | 問05 | 難易度 | 構造規格の対象となるものは頻出事項である。本問は確実に正答したい。 |
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構造規格の対象 | 3 |
問5 厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは次のうちどれか。
(1)防振手袋
(2)化学防護服
(3)送気マスク
(4)放射線測定器
(5)特定エックス線装置
正答(5)
【解説】
安衛法第42条により厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等は、安衛法別表第2及び安衛令第13条第3項に定められている。
そして、安衛令第13条第3項の第二十二号に特定エックス線装置が掲げられている。従って(5)が正答となる。
なお、特定エックス線装置とは、電離則第10条第1項に定義があり、「安衛令第13条第3項第二十二号に掲げるエックス線装置」とされている。
【労働安全衛生法】
(譲渡等の制限等)
第42条 特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
【労働安全衛生法施行令】
(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
第13条 (第1項及び第2項 略)
3 法第42条の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
一~二十一 (略)
二十二 波高値による定格管電圧が十キロボルト以上のエツクス線装置(エツクス線又はエツクス線装置の研究又は教育のため、使用のつど組み立てるもの及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する医療機器で、厚生労働大臣が定めるものを除く。)
二十三~三十四 (略)
4及び5 (略)
【電離放射線障害防止規則】
(照射筒等)
第10条 (略)令第13条第3項第二十二号に掲げるエックス線装置(以下「特定エックス線装置」という。)(略)
2 (略)