問2 次の業務のうち、労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。
(1)チェーンソーを用いて行う造材の業務
(2)エックス線回折装置を用いて行う分析の業務
(3)特定化学物質を用いて行う分析の業務
(4)有機溶剤等を入れたことがあるタンクの内部における業務
(5)鉛ライニングの業務
このページは、試験協会が2020年10月に公表した衛生管理者試験問題の解説を行っています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2020年10月公表問題 | 問02 | 難易度 | 特別教育の対象業務を問う基本的な知識問題である。確実に正答できなければならない。 |
---|---|---|---|
特別教育の対象業務 | 4 |
問2 次の業務のうち、労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。
(1)チェーンソーを用いて行う造材の業務
(2)エックス線回折装置を用いて行う分析の業務
(3)特定化学物質を用いて行う分析の業務
(4)有機溶剤等を入れたことがあるタンクの内部における業務
(5)鉛ライニングの業務
正答(1)
【解説】
特別教育の実施は安衛法第59条第3項によって義務付けられている。特別教育を実施すべき業務は、安衛則第36条に定められている。
なお、2020年8月より、旧第8号が削除され、旧第8号の2を新第8号としてカッコ書きが削除されて、現在の形となっている。ただし、改正前でも本問の結論に変わりはない。
【労働安全衛生法】
(安全衛生教育)
第59条 (略)
2 (略)
3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
【労働安全衛生規則】
(特別教育を必要とする業務)
第36条 法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
一~七 (略)
八 チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務
九~四十一 (略)
(1)行わなければならない。安衛則第36条第八号に、チェーンソーを用いて行う造材の業務が定められている。
(2)義務付けられていない。安衛則第36条に、エックス線回折装置を用いて行う分析の業務は定められていない。
(3)義務付けられていない。安衛則第36条に、特定化学物質を用いて行う分析の業務は定められていない。
(4)義務付けられていない。安衛則第36条に、有機溶剤等を入れたことがあるタンクの内部における業務は定められていない。
(5)義務付けられていない。安衛則第36条に、鉛ライニングの業務は定められていない。