問9 次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものに該当しないものはどれか。
(1)石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務
(2)潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
(3)特定化学物質のうち第二類物質を取り扱う作業に係る業務
(4)廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務
(5)エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
このページは、試験協会が2020年4月に公表した衛生管理者試験問題の解説を行っています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2020年04月公表問題 | 問09 | 難易度 | 特別教育の対象業務を問う基本的な知識問題である。確実に正答できなければならない。 |
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特別教育の対象業務 | 4 |
問9 次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものに該当しないものはどれか。
(1)石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務
(2)潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
(3)特定化学物質のうち第二類物質を取り扱う作業に係る業務
(4)廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務
(5)エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
正答(3)
【解説】
特別教育の実施は安衛法第59条第3項によって義務付けられている。特別教育を実施すべき業務は、安衛則第36条に定められている。
なお、安衛則第36条は、修正されることが多いことに留意すること。
【労働安全衛生法】
(安全衛生教育)
第59条 (第1項及び第2項 略)
3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
【労働安全衛生規則】
(特別教育を必要とする業務)
第36条 法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
一~二十二 (略)
二十三 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
二十四~二十七 (略)
二十八 エツクス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
二十八の二~三十五 (略)
三十六 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務
三十七 石綿障害予防規則(略)第4条第1項に掲げる作業に係る業務
三十八~四十一 (略)
【石綿障害予防規則】
(作業計画)
第4条 事業者は、石綿等が使用されている解体等対象建築物等(前条第五項ただし書の規定により石綿等が使用されているものとみなされるものを含む。)の解体等の作業(以下「石綿使用建築物等解体等作業」という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により石綿使用建築物等解体等作業を行わなければならない。
2及び3条 (略)
※ 安衛則第36条第37号及び石綿則第4条は、出題当時は以下のようになっていたが、その後の改正により現在は上記のようになっている。しかし、本問の正誤に影響はない。
なお、2024年9月6日現在、e-GOV の石綿則第4条は、改正が反映されていないようである。
【労働安全衛生規則】
(特別教育を必要とする業務)
第36条 法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
一~三十六 (略)
三十七 石綿障害予防規則(略)第4条第1項各号に掲げる作業に係る業務
三十八~四十 (略)
【石綿障害予防規則】
(作業計画)
第4条 (柱書 略)
一 石綿等が使用されている建築物、工作物又は船舶の解体等の作業
二 第十条第一項の規定による石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業
2及び3条 (略)
(1)行わなければならない。石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務は、安衛則第36条第三十七号が引用する石綿則第4条第1項に規定されており、特別教育の対象となる。
(2)行わなければならない。潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務は、安衛則第36条第二十三号に規定されており、特別教育の対象となる。
(3)該当しない。「特定化学物質等」とか「有機溶剤等」とあったら、とりあえず特別教育は関係ないと考えてよい。なお、これらは作業主任者(技能講習)が関係してくることに留意すること。
(4)行わなければならない。廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務は、安衛則第36条第三十六号に規定されており、特別教育の対象となる。
(5)行わなければならない。エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影の業務は、安衛則第36条第二十八号に規定されており、特別教育の対象となる。