第1種衛生管理者試験 2020年4月公表 問07

電離放射線障害防止規則の管理区域




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合格

 このページは、試験協会が2020年4月に公表した衛生管理者試験問題の解説を行っています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2020年04月公表問題 問07 難易度 電離則に定められた管理区域に関する基本的な知識問題。確実に正答できるようにしておきたい。
電離則の管理区域

問7 電離放射線障害防止規則に基づく管理区域に関する次の①及び②の文中の   内に入れるAからCの語句又は数値の組合せとして、正しいものは(1)~(5)のうちどれか。

① 管理区域とは、外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が A 間につき B を超えるおそれのある区域又は放射性物質の表面密度が法令に定める表面汚染に関する限度の10分の1を超えるおそれのある区域をいう。

② ①の外部放射線による実効線量の算定は、 C 線量当量によって行う。

(1) 1か月   1.3mSv   70µm
(2) 1か月   5mSv   1cm
(3) 3か月   1.3mSv   70µm
(4) 3か月   1.3mSv   1cm
(5) 3か月   5mSv   70µm

正答(4)

【解説】

管理区域については電離則第3条に定義等が定められている。これにより、以下のようになり、(4)が正答となる。

① 管理区域とは、外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が3か月間につき1.3mSvを超えるおそれのある区域又は放射性物質の表面密度が法令に定める表面汚染に関する限度の10分の1を超えるおそれのある区域をいう。

② ①の外部放射線による実効線量の算定は、1cm線量当量によって行う。

【電離放射線障害防止規則】

(管理区域の明示等)

第3条 放射線業務を行う事業の事業者(第六十二条を除き、以下「事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する区域(以下「管理区域」という。)を標識によつて明示しなければならない。

 外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が三月間につき一・三ミリシーベルトを超えるおそれのある区域

 放射性物質の表面密度が別表第三に掲げる限度の十分の一を超えるおそれのある区域

 前項第一号に規定する外部放射線による実効線量の算定は、一センチメートル線量当量によつて行うものとする。

 (以下略)

2020年07月25日執筆