問30 厚生労働省の「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)ディスプレイ画面上における照度は、書類上及びキーボード上における照度とほぼ同じ明るさとし、400 ルクス程度としている。
(2)作業室内には、間接照明等のグレア防止用照明器具を用いている。
(3)ディスプレイは、おおむね 50cm 程度の視距離が確保できるようにしている。
(4)単純入力型及び拘束型に該当するVDT作業については、一連続作業時間を1時間とし、次の連続作業までの間に5分の作業休止時間を設けている。
(5)VDT作業健康診断では、視力検査などの眼科学的検査のほか、上肢の運動機能などの筋骨格系に関する検査も行っている。
このページは、試験協会が2019年10月に公表した衛生管理者試験問題の解説を行っています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2019年10月公表問題 | 問30 | 難易度 | VDTガイドラインに関する基本的な知識問題である。確実に正答できなければならない。 |
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VDTガイドライン | 2 |
問30 厚生労働省の「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)ディスプレイ画面上における照度は、書類上及びキーボード上における照度とほぼ同じ明るさとし、400 ルクス程度としている。
(2)作業室内には、間接照明等のグレア防止用照明器具を用いている。
(3)ディスプレイは、おおむね 50cm 程度の視距離が確保できるようにしている。
(4)単純入力型及び拘束型に該当するVDT作業については、一連続作業時間を1時間とし、次の連続作業までの間に5分の作業休止時間を設けている。
(5)VDT作業健康診断では、視力検査などの眼科学的検査のほか、上肢の運動機能などの筋骨格系に関する検査も行っている。
正答(4)
【解説】
本問は、問題文から明らかなように、VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン(以下、本問の解説中において「ガイドライン」という。)からの出題である。
現時点では、この指針は改正されており「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」(令和元年7月12日基発0712第3号)に改正されている。解説は新しいガイドラインに基づいて行っているが、旧ガイドラインでも結論に変わりはない。
なお、「指針」と「ガイドライン」とは、何かが異なるのかという質問を受けることがあるが、たんなる名称の違いに過ぎない。
(1)正しい。ガイドラインは、「ディスプレイ画面の明るさ、書類及びキーボード面における明るさと周辺の明るさの差はなるべく小さくすること」とし、照度については「ディスプレイを用いる場合のディスプレイ画面上における照度は500ルクス以下、書類上及びキーボード上における照度は300ルクス以上とすること」としている。
(2)正しい。ガイドラインは、「4 作業環境管理」の「(1)照明及び採光」において、「間接照明等のグレア防止用照明器具を用いること」としている。
(3)正しい。ガイドラインは、「5 作業管理」の「(2)調整」「ロ ディスプレイ」において、「おおむね40cm以上の視距離が確保できるように」することとしている。
(4)誤り。新ガイドラインは、「単純入力型」及び「拘束型」という概念はなくなっているが、すべての作業について、一連続作業時間が1時間を超えないようにし、次の連続作業までの間に10分~15分の作業休止時間を設け、かつ、一連続作業時間内において1回~2回程度の小休止を設けること」としている。
(5)正しい。ガイドラインの定期健康診断では、視力検査などの眼科学的検査のほか、上肢の運動機能などの筋骨格系に関する検査も行うこととされている。