第1種衛生管理者試験 2019年10月公表 問25

労働安全衛生規則の衛生基準




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合格

 このページは、試験協会が2019年10月に公表した衛生管理者試験問題の解説を行っています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2019年10月公表問題 問25 難易度 安衛則の衛生基準に関する基本的な知識問題である。確実に正答できなければならない。
安衛則の衛生基準

問25  事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。

(1)事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.5m2 としている。

(2)男性5人及び女性 30 人の労働者を常時使用している事業場で、休憩の設備を設けているが、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を男女別に設けていない。

(3)事業場に附属する食堂の炊事従業員について、専用の便所を設けているほか、一般従業員と共用の休憩室を設けている。

(4)60 人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から 3mを超える高さにある空間を除き 600m3としている。

(5)日常行う清掃のほか、1年ごとに1回、定期に、統一的に大掃除を行っている。

正答(4)

【解説】

(1)違反している。安衛則第630条(第二号)の規定により、事業場に附属する食堂の床面積は、食事の際の1人について、1m2 としなければならない。0.5m2では常識的に考えて狭すぎるだろう。

【労働安全衛生規則】

(食堂及び炊事場)

第630条 事業者は、事業場に附属する食堂又は炊事場については、次に定めるところによらなければならない。

 (略)

 食堂の床面積は、食事の際の1人について、1平方メートル以上とすること。

三~十五 (略)

(2)違反している。本肢の事業場は、常時女性30人以上の労働者を使用している。従って、安衛則第618条によって、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を男女別に設けなければならない。

【労働安全衛生規則】

(休養室等)

第618条 事業者は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。

(3)違反している。安衛則第630条(第十一号)の規定により、事業場に附属する食堂の炊事従業員の休憩室は専用のものでなければならず、一般従業員と共用であってはならない。

【労働安全衛生規則】

(食堂及び炊事場)

第630条 事業者は、事業場に附属する食堂又は炊事場については、次に定めるところによらなければならない。

一から十 (略)

十一 炊事従業員専用の休憩室及び便所を設けること。

十二~十四 (略)

(4)違反していない。安衛則第600条の規定により、労働者を常時就業させている屋内作業場の気積は、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き労働者一人について10m以上なければならない。

本肢の場合、常時雇用する労働者数が60人なのであるから、600m以上あればよいが、床面から3mを超える高さにある空間を除いて、600mあるので問題はない。

【労働安全衛生規則】

(気積)

第600条 事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から4メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、10立方メートル以上としなければならない。

(5)違反している。安衛則第619条の規定により、日常行う清掃のほか、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に大掃除を行わなければならない。

【労働安全衛生規則】

(清掃等の実施)

第619条 事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

 日常行う清掃のほか、大掃除を、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に行うこと。

二及び三 (略)

2020年07月21日執筆