問14 厚生労働省の「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」に基づくリスクアセスメントに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)リスクアセスメントは、化学物質等を原材料等として新規に採用し、又は変更するときのほか、化学物質等を製造し、又は取り扱う業務に係る作業の方法又は手順を新規に採用し、又は変更するときなどに実施する。
(2)化学物質等による危険性又は有害性の特定は、化学物質等について、リスクアセスメント等の対象となる業務を洗い出した上で、国連勧告の「化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)」等に示されている危険性又は有害性の分類に則して行う。
(3)健康障害に係るリスクの見積りは、「化学物質等により当該労働者の健康障害を生ずるおそれの程度(発生可能性)」及び「当該健康障害の程度(重篤度)」を考慮して行う方法がある。
(4)化学物質等による健康障害に係るリスクについては、化学物質等への労働者のばく露濃度を測定し、測定結果を厚生労働省の「作業環境評価基準」に示されている「管理濃度」と比較することにより見積もる方法が確実性が高い。
(5)リスクアセスメントの実施に当たっては、化学物質等に係る安全データシート、作業標準、作業手順書、作業環境測定結果等の資料を入手し、その情報を活用する。
このページは、試験協会が2019年4月に公表した衛生管理者試験問題の解説を行っています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2019年04月公表問題 | 問14 | 難易度 | リスクアセスメントは重要になっている。合格後のためにも正答できるようにしておきたい。 |
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リスクアセスメント | 3 |
問14 厚生労働省の「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」に基づくリスクアセスメントに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)リスクアセスメントは、化学物質等を原材料等として新規に採用し、又は変更するときのほか、化学物質等を製造し、又は取り扱う業務に係る作業の方法又は手順を新規に採用し、又は変更するときなどに実施する。
(2)化学物質等による危険性又は有害性の特定は、化学物質等について、リスクアセスメント等の対象となる業務を洗い出した上で、国連勧告の「化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)」等に示されている危険性又は有害性の分類に則して行う。
(3)健康障害に係るリスクの見積りは、「化学物質等により当該労働者の健康障害を生ずるおそれの程度(発生可能性)」及び「当該健康障害の程度(重篤度)」を考慮して行う方法がある。
(4)化学物質等による健康障害に係るリスクについては、化学物質等への労働者のばく露濃度を測定し、測定結果を厚生労働省の「作業環境評価基準」に示されている「管理濃度」と比較することにより見積もる方法が確実性が高い。
(5)リスクアセスメントの実施に当たっては、化学物質等に係る安全データシート、作業標準、作業手順書、作業環境測定結果等の資料を入手し、その情報を活用する。
正答(4)
【解説】
本問は、あくまでも2015年9月に改正された厚生労働省の「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」(以下、本問において「指針」という。)に関するものである。従って、これに基づいて解答する必要がある。
(1)正しい。指針の5(1)のア及びイからの出題である。なお、リスクアセスメントを実施すべき時期はこれだけではない「化学物質等による危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき」などにも実施すべきであることを押さえておく。
(2)本肢はやや不正確であるが、試験協会が公表した正答では正しい肢とされている。化学物質等による危険性又は有害性の特定は、必ずしも「国連勧告の「化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)」等に示されている危険性又は有害性の分類に則して行わなければならないわけではないが、それに則して行うことは誤りではないので正答ということなのであろう。
(3)正しい。指針の9(1)アに示された方法である。もっとも、合格した後の実務では、災害性の急性中毒のリスク評価にしか使うことはできないだろう。慢性ばく露についてのリスクアセスメントは、指針のイ(及びアの(エ))の方法によるしかない。
(4)誤り。化学物質等への労働者のばく露濃度の測定結果と比較するべきは、「ばく露限界値」であって「管理濃度」ではない。厚生労働省の「検知管を用いた化学物質のリスクアセスメントガイドブック」の17ページの下欄を参照して頂きたい。
(5)正しい。指針7からの出題である。