問7 労働安全衛生規則に基づき、関係者以外の者が立ち入ることを禁止しなければならない場所に該当しないものは、次のうちどれか。
(1)多量の高熱物体を取り扱う場所
(2)病原体による汚染のおそれの著しい場所
(3)ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所
(4)炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が1.5%を超える場所
(5)硫化水素濃度が10 ppmを超える場所
このページは、試験協会が2019年4月に公表した衛生管理者試験問題の解説を行っています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2019年04月公表問題 | 問07 | 難易度 | 立ち入り禁止措置を取るべき場所は、基本的な知識である。確実に正答しておきたいところである。 |
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衛生基準 | 2 |
問7 労働安全衛生規則に基づき、関係者以外の者が立ち入ることを禁止しなければならない場所に該当しないものは、次のうちどれか。
(1)多量の高熱物体を取り扱う場所
(2)病原体による汚染のおそれの著しい場所
(3)ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所
(4)炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が1.5%を超える場所
(5)硫化水素濃度が10 ppmを超える場所
正答(3)
【解説】
本問は、安衛則の立ち入り禁止措置のうち衛生関係のものを定めた第585条について問うものである。法令の常として、何か基準があって定めているわけではない。この種の問題は確実に覚えるしかない。
【労働安全衛生規則】
(立入禁止等)
第585条 事業者は、次の場所に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
一 多量の高熱物体を取り扱う場所又は著しく暑熱な場所
二 多量の低温物体を取り扱う場所又は著しく寒冷な場所
三 有害な光線又は超音波にさらされる場所
四 炭酸ガス濃度が1.5%を超える場所、酸素濃度が18%に満たない場所又は硫化水素濃度が10ppmを超える場所
五 ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所
六 有害物を取り扱う場所
七 病原体による汚染のおそれの著しい場所
2 (略)
※ 本条第1項の柱書は出題当時は以下のようになっていた。現在はその後の改正により上記のようになっているが、本問の正誤に影響はない。
(立入禁止等)
第585条 事業者は、次の場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
一~七 (変更なし)
2 (略)
(1)安衛則第585条第1項第一号により該当する。
(2)同第七号により該当する。
(3)ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所は、安衛則第585条第1項各号に該当しない。従って、本肢が正答となる。
(4)同第四号により該当する。
(5)同第四号により該当する。なお、法条文では10ppmは「百万分の十」と表現されている。ppmが「百万分率」であることを覚えておくこと。