問30 厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」において、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされていないものは次のうちどれか。
(1)継続的かつ計画的な取組
(2)経営者の意向の反映
(3)労働者の意見の反映
(4)個人差への配慮
(5)潤いへの配慮
このページは、試験協会が2018年10月に公表した衛生管理者試験問題の解説を行っています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
他の問題の解説をご覧になる場合は、グローバルナビの「安全衛生試験の支援」か「パンくずリスト」をご利用ください。
柳川に著作権があることにご留意ください。
2018年10月公表問題 | 問30 | 難易度 | 最近では快適職場環境指針の重要度は下がっているが、本問は常識で正答可能である。 |
---|---|---|---|
快適職場環境指針 | 2 |
問30 厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」において、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされていないものは次のうちどれか。
(1)継続的かつ計画的な取組
(2)経営者の意向の反映
(3)労働者の意見の反映
(4)個人差への配慮
(5)潤いへの配慮
正答(2)
【解説】
本問は、快適職場環境指針についての知識問題ではあるが、常識で正答できる。そもそも「快適な職場環境の形成のための措置」は事業者(従って実質的に経営者)が行うものであるから、経営者の意向が反映されるのは当然のことなのである。行政の定める指針でそのようなことを定めるわけがないであろう。
なお、快適職場環境指針第3には、事業者が必要な措置を講ずるに当たり考慮すべき事項として。「継続的かつ計画的な取組」「労働者の意見の反映」「個人差への配慮」「潤いへの配慮」が定められている。