問25 事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。
(1)事業場に附属する炊事場の入口には、土足のまま立ち入ることができるように、洗浄剤を含浸させたマットを設置している。
(2)常時、男性20人、女性25人の労働者を使用している事業場で、休憩の設備を設けているが、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を男女別に設けていない。
(3)事業場に附属する食堂の炊事従業員について、専用の便所を設けているが、休憩室は一般従業員と共用のもののみを設けている。
(4)60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き500m3となっている。
(5)日常行う清掃のほか、1年ごとに1回、定期に、大掃除を行っている。
このページは、試験協会が2018年10月に公表した衛生管理者試験問題の解説を行っています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2018年10月公表問題 | 問25 | 難易度 | 建築物、施設等に関する措置は頻出事項である。確実に正答できるようにしておきたい問題である。 |
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安衛則の衛生基準 | 3 |
問25 事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。
(1)事業場に附属する炊事場の入口には、土足のまま立ち入ることができるように、洗浄剤を含浸させたマットを設置している。
(2)常時、男性20人、女性25人の労働者を使用している事業場で、休憩の設備を設けているが、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を男女別に設けていない。
(3)事業場に附属する食堂の炊事従業員について、専用の便所を設けているが、休憩室は一般従業員と共用のもののみを設けている。
(4)60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き500m3となっている。
(5)日常行う清掃のほか、1年ごとに1回、定期に、大掃除を行っている。
正答(2)
【解説】
(1)違反となる。安衛則第630条(第15号)の規定により、事業場に附属する炊事場には、土足のまま立ち入らせてはならない。
【労働安全衛生規則】
(食堂及び炊事場)
第630条 事業者は、事業場に附属する食堂又は炊事場については、次に定めるところによらなければならない。
一から十四 (略)
十五 炊事場には、炊事場専用の履物を備え、土足のまま立ち入らせないこと。
(2)違反とはならない。本肢の事業場は、常時使用する労働者は50人以上ではなく(男性20人+女性25人=45人)、女性に限っても30人以上ではない。従って、安衛則第618条によっても、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を男女別に設けていなくとも違反とはならない。
【労働安全衛生規則】
(休養室等)
第618条 事業者は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
(3)違反となる。安衛則第630条(第11号)の規定により、事業場に附属する食堂の炊事従業員の休憩室は専用のものでなければならず、一般従業員と共用であってはならない。
【労働安全衛生規則】
(食堂及び炊事場)
第630条 事業者は、事業場に附属する食堂又は炊事場については、次に定めるところによらなければならない。
一から十 (略)
十一 炊事従業員専用の休憩室及び便所を設けること。
十二から十五 (略)
(4)違反となる。安衛則第600条の規定により、労働者を常時就業させている屋内作業場の気積は、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き労働者一人について10m3以上なければならない。常時雇用する労働者数が60人なのであるから、600m3以上なければならない。
【労働安全衛生規則】
(気積)
第600条 事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から4メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、10立方メートル以上としなければならない。
(5)違反となる。安衛則第619条の規定により、日常行う清掃のほか、6月以内ごとに1回、定期に、大掃除を行わなければならない。
【労働安全衛生規則】
(清掃等の実施)
第619条 事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。
二及び三 (略)