問23 労働安全衛生規則に基づく次のAからEの定期健康診断項目のうち、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる項目に該当しないものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。
A 尿検査
B 血圧の測定
C 肝機能検査
D 心電図検査
E 血中脂質検査
(1)A,B
(2)A,C
(3)B,D
(4)C,E
(5)D,E
このページは、試験協会が2018年10月に公表した衛生管理者試験問題の解説を行っています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2018年10月公表問題 | 問23 | 難易度 | 健康診断について、やや高度のことを訪ねている。確実に正答できるようにしておきたい問題である。 |
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一般の健康診断等 | 4 |
問23 労働安全衛生規則に基づく次のAからEの定期健康診断項目のうち、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる項目に該当しないものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。
A 尿検査
B 血圧の測定
C 肝機能検査
D 心電図検査
E 血中脂質検査
(1)A,B
(2)A,C
(3)B,D
(4)C,E
(5)D,E
正答(1)
【解説】
問題文中に「定期健康診断」とあるが、これは安衛則第44条第1項の「一般の定期健康診断」のことであると考えてよい。健康診断の項目については、同項に示されており、第2項に「厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる」項目が定めてある。当然のことながら医師の自由な判断で省略できるわけではなく、厚生労働大臣の定める基準によらなければならない。
【労働安全衛生法】
(健康診断)
第66条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第66条の10第1項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。
2から5 (略)
【労働安全衛生規則】
(定期健康診断)
第44条 事業者は、常時使用する労働者(第45条第1項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
一 既往歴及び業務歴の調査
二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
四 胸部エックス線検査及び喀痰検査
五 血圧の測定
六 貧血検査
七 肝機能検査
八 血中脂質検査
九 血糖検査
十 尿検査
十一 心電図検査
2 第一項第三号、第四号、第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
3及び4 (略)
A 尿検査は第十号に定められているので該当しない(省略できない)
B 血圧の測定は第五号に定められているので該当しない(省略できない)
C 肝機能検査は第七号に定められているので該当する(基準に合致すれば医師の判断で省略できる)
D 心電図検査は第十一号に定められているので該当する(基準に合致すれば医師の判断で省略できる)
E 血中脂質検査は第八号に定められているので該当する(基準に合致すれば医師の判断で省略できる)