問11 厚生労働省の「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」において示されている、化学物質等による疾病に係るリスクを見積もる方法として不適切なものは次のうちどれか。
ただし、発生可能性とは、化学物質等により労働者の健康障害を生ずるおそれの程度をいい、重篤度とは、健康障害の程度をいう。
(1)発生可能性及び重篤度を相対的に尺度化し、それらを縦軸と横軸とし、あらかじめ発生可能性及び重篤度に応じてリスクが割り付けられた表を使用する方法
(2)発生可能性及び重篤度を一定の尺度によりそれぞれ数値化し、それらを加算又は乗算等する方法
(3)発生可能性及び重篤度を段階的に分岐していく方法
(4)化学物質等への労働者のばく露の程度及び当該化学物質等による有害性を相対的に尺度化し、それらを縦軸と横軸とし、あらかじめばく露の程度及び有害性の程度に応じてリスクが割り付けられた表を使用する方法
(5)化学物質等への労働者のばく露濃度を測定し、測定結果を厚生労働省の「作業環境評価基準」に示されている当該化学物質の管理濃度と比較する方法
このページは、試験協会が2018年10月に公表した衛生管理者試験問題の解説を行っています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2018年10月公表問題 | 問11 | 難易度 | リスクアセスメントは重要になっている。合格後のためにも正答できるようにしておきたい。 |
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リスクアセスメント | 3 |
問11 厚生労働省の「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」において示されている、化学物質等による疾病に係るリスクを見積もる方法として不適切なものは次のうちどれか。
ただし、発生可能性とは、化学物質等により労働者の健康障害を生ずるおそれの程度をいい、重篤度とは、健康障害の程度をいう。
(1)発生可能性及び重篤度を相対的に尺度化し、それらを縦軸と横軸とし、あらかじめ発生可能性及び重篤度に応じてリスクが割り付けられた表を使用する方法
(2)発生可能性及び重篤度を一定の尺度によりそれぞれ数値化し、それらを加算又は乗算等する方法
(3)発生可能性及び重篤度を段階的に分岐していく方法
(4)化学物質等への労働者のばく露の程度及び当該化学物質等による有害性を相対的に尺度化し、それらを縦軸と横軸とし、あらかじめばく露の程度及び有害性の程度に応じてリスクが割り付けられた表を使用する方法
(5)化学物質等への労働者のばく露濃度を測定し、測定結果を厚生労働省の「作業環境評価基準」に示されている当該化学物質の管理濃度と比較する方法
正答(5)
【解説】
本問は、あくまでも2015年9月に改正された厚生労働省の「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」(以下、本問において「指針」という。)に関するものである。従って、これに基づいて解答する必要がある。
リスクの見積りは、指針「9 リスクの見積り」に記されている。
(1)正しい。指針9の(1)のアの(ア)に示された手法である。いわゆるマトリクス法と呼ばれる方法である。アクシデントによる急性ばく露のリスク評価に用いられる。
(2)正しい。指針9の(1)のアの(イ)に示された手法である。いわゆる加算法又は乗算法と呼ばれる方法である。アクシデントによる急性ばく露のリスク評価に用いられる。
(3)正しい。指針9の(1)のアの(ウ)に示された手法である。いわゆるリソグラフ法と呼ばれる方法である。アクシデントによる急性ばく露のリスク評価に用いられる。
(4)正しい。指針9の(1)のイの(ウ)に示された手法である。いわゆるコントロールバンディング法と呼ばれる方法である。慢性ばく露のリスク評価に用いられる。
(5)誤り。指針9の(1)のイの(ア)に示された手法であるが、比較するべきは「管理濃度」ではなく「ばく露限界」である。
「管理濃度」と「ばく露限界」(のうち日本産業衛生学会の定める許容濃度、ACGIHの定めるTLV-TWA)は、同じ値となっていることが多いので実務上ではあまり気にする必要はない。しかし、管理濃度とばく露限界は、定められる目的が異なるので、試験においては厳格に区別して考える必要がある。また、管理濃度が定められている物質は、作業環境測定を義務付けられていることが多い(場所、業務等による)ので、本肢のような手法では法令を満足しないことになるケースが多いだろう。