問10 労働基準法に基づき、全ての女性労働者について、就業が禁止されている業務は次のうちどれか。
(1)異常気圧下における業務
(2)多量の高熱物体を取り扱う業務
(3)20㎏の重量物を継続作業として取り扱う業務
(4)削岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務
(5)強烈な騒音を発する場所における業務
このページは、試験協会が2018年4月に公表した衛生管理者試験問題の解説を行っています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2018年04月公表問題 | 問10 | 難易度 | 女性労働者の就業禁止業務は基本である。確実に正答しておきたい問題である。 |
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労働基準法の就業制限 | 3 |
問10 労働基準法に基づき、全ての女性労働者について、就業が禁止されている業務は次のうちどれか。
(1)異常気圧下における業務
(2)多量の高熱物体を取り扱う業務
(3)20㎏の重量物を継続作業として取り扱う業務
(4)削岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務
(5)強烈な騒音を発する場所における業務
正答(3)
【解説】
労基法の女性保護規定は、やや分りにくいが①妊娠中の女性、②産後1年を経過しない女性、③すべての女性に分けて考えると分かりやすい。
①の妊娠中の女性の保護は労基法第64条の3第1項によって規定されており、女性則第2条第1項のすべての業務が禁止される。
②の産後1年に満たない女性の保護は労働基準法第64条の3第3項によって規定されており、女性則第2条第2項によって同条第1項の一部が禁止される。ただし、禁止されるものの一部は本人が申し出た場合に限られる。
③のすべての女性についての保護は、労働基準法第64条の3第2項によって規定されており、女性則第3条によって重量物取扱業務と有害物取扱業務が禁止されているのである。
【労働基準法】
(危険有害業務の就業制限)
第64条の3 使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
2 前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。
3 前二項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、厚生労働省令で定める。
【女性労働基準基則】
(危険有害業務の就業制限の範囲等)
第2条 法第64条の3第1項の規定により妊娠中の女性を就かせてはならない業務は、次のとおりとする。
一 次の表の上欄に掲げる年齢の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業務
年齢 | 重量(単位 キログラム) | |
---|---|---|
断続作業の場合 | 継続作業の場合 | |
満16歳未満 | 12 | 8 |
満16歳以上満18歳未満 | 25 | 15 |
満18歳以上 | 30 | 20 |
二から十八 (略)
十九 多量の高熱物体を取り扱う業務
二十から二十二 (略)
二十三 異常気圧下における業務
二十四 さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務
2 法第64条の3第1項の規定により産後1年を経過しない女性を就かせてはならない業務は、前項第一号から第十二号まで及び第十五号から第二十四号までに掲げる業務とする。ただし、同項第二号から第十二号まで、第十五号から第十七号まで及び第十九号から第二十三号までに掲げる業務については、産後1年を経過しない女性が当該業務に従事しない旨を使用者に申し出た場合に限る。
第3条 法第64条の3第2項の規定により同条第1項の規定を準用する者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性以外の女性とし、これらの者を就かせてはならない業務は、前条第1項第一号及び第十八号に掲げる業務とする。
【年少者労働基準規則】
(年少者の就業制限の業務の範囲)
第8条 法第62条第1項の厚生労働省令で定める危険な業務及び同条第2項の規定により満18歳に満たない者を就かせてはならない業務は、次の各号に掲げるものとする。ただし(以下略)
一から三十九 (略)
四十 強烈な騒音を発する場所における業務
四十一から四十六 (略)
(1)誤り。異常気圧下における業務は女性則第3条の対象とされていない。
(2)誤り。多量の高熱物体を取り扱う業務は女性則第3条の対象とされていない。
(3)正しい。20㎏の重量物を継続作業として取り扱う業務は女性則第3条の対象とされており、同規則第2条によりすべての年齢の女性について禁止されている。
(4)誤り。削岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務は女性則第3条の対象とされていない。
(5)誤り。そもそも強烈な騒音を発する場所における業務は女性則第2条の対象となっていない。
なお、強烈な騒音を発する場所における業務は、労基法第36条第1項により1日について労働時間を2時間を超えて働かせてはならない。また、労基法第62条第1項の規定により18歳未満のものを就かせてはならない。