問2 次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。
(1)赤外線又は紫外線にさらされる業務
(2)水深10m以上の場所における潜水業務
(3)特定化学物質のうち第一類物質を製造する業務
(4)エックス線装置を用いて行う透過写真撮影の業務
(5)削岩機、チッピングハンマー等チェーンソー以外の振動工具を取り扱う業務
このページは、試験協会が2018年4月に公表した衛生管理者試験問題の解説を行っています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2018年4月公表問題 | 問02 | 難易度 | 覚えなければならないことは多いが、特別教育の必要な業務は基本知識である。正答できるようにしておこう。 |
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安全衛生教育 | 3 |
問2 次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。
(1)赤外線又は紫外線にさらされる業務
(2)水深10m以上の場所における潜水業務
(3)特定化学物質のうち第一類物質を製造する業務
(4)エックス線装置を用いて行う透過写真撮影の業務
(5)削岩機、チッピングハンマー等チェーンソー以外の振動工具を取り扱う業務
正答(4)
【解説】
特別教育は、安衛法第59条第3項によって、省令で定める作業に労働者をつかせるときに行わなければならないものとされている。そして、この省令は安衛則第36条に定められている(※)。
※ 安衛則第36条は、よく改正される条文なので、留意が必要である。
本問に関しては、安衛則第36条第二十八号に、「エツクス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務」に労働者をつかせるときは特別教育を行わなければならないとされているので(4)が正答となる。
【労働安全衛生法】
(安全衛生教育)
第59条 (第1項及び第2項 略)
3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
【労働安全衛生規則】
(特別教育を必要とする業務)
第36条 法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
一から二十七 (略)
二十八 エツクス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
二十八の二から四十一 (略)
【電離放射線障害防止規則】
(透過写真撮影業務に係る特別の教育)
第52条の5 事業者は、エツクス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。
一から四 (略)
2 (略)