問28 厚生労働省の「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」に基づく健康保持増進対策に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)事業場内健康保持増進体制の整備に関することは、健康保持増進計画で定める事項に含まれない。
(2)産業医は、健康診断の結果を評価し、運動指導等の健康指導を行うための指導票を作成するとともに、個々の労働者に対して指導を行う。
(3)運動指導担当者が健康診断の結果に基づき運動指導を行い、産業保健指導担当者が個々の労働者に対して必要な栄養指導を行う。
(4)喫煙及び飲酒に関する指導及び教育を行うことは、産業保健指導担当者が行う保健指導の内容に含まれる。
(5)健康保持増進措置を実施するためのスタッフは、いかなる場合でもその事業場内で確保するべきであり、外部の機関に委託してその職務を実施させてはならない。
このページは、試験協会が2017年10月に公表した衛生管理者試験問題の解説を行っています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除し、労基法などには項番号を付しました。
他の問題の解説をご覧になる場合は、グローバルナビの「安全衛生試験の支援」か「パンくずリスト」をご利用ください。
柳川に著作権があることにご留意ください。
2017年10月公表問題 | 問28 | 難易度 | THP指針については、本問公表後に2度に渡り改正されている。現時点では意味のない設問である。 |
---|---|---|---|
THP指針(旧指針) | - |
問28 厚生労働省の「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」に基づく健康保持増進対策に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)事業場内健康保持増進体制の整備に関することは、健康保持増進計画で定める事項に含まれない。
(2)産業医は、健康診断の結果を評価し、運動指導等の健康指導を行うための指導票を作成するとともに、個々の労働者に対して指導を行う。
(3)運動指導担当者が健康診断の結果に基づき運動指導を行い、産業保健指導担当者が個々の労働者に対して必要な栄養指導を行う。
(4)喫煙及び飲酒に関する指導及び教育を行うことは、産業保健指導担当者が行う保健指導の内容に含まれる。
(5)健康保持増進措置を実施するためのスタッフは、いかなる場合でもその事業場内で確保するべきであり、外部の機関に委託してその職務を実施させてはならない。
「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(THP指針)は、本問出題後の 2020 年3月に大きく改正(リンクは改正の概要)されたため、現時点でははほとんど意味のない問題となっている。
正答(4)現時点では意味がない
【解説】
「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(THP指針)は、本問出題後の 2020 年3月に大きく改正(リンクは改正の概要)されたため、今となってはほとんど意味のない問題となってしまった。なお、同指針はその後も数次に渡って改正されているが、一応、現在の指針に合わせて解説をしておいた。
(1)意味のない設問(当時としては誤り)。現行指針では、事業場内健康保持増進体制の整備に関することは、健康保持増進計画で定める事項に含まれるとはされていない。そもそも、現行指針においては、体制の確立という用語は用いられているが、体制の整備という概念はない。
(2)意味のない設問(当時としては誤り)。現行指針では、指導票を作成するという概念がない。なお、産業医が、運動指導を行うこととはされていない。
(3)意味のない設問(当時としては誤り)。現行指針には運動指導担当者や産業保健指導担当者という概念がない。
(4)意味のない設問(当時としては正しい)。現行指針には産業保健指導担当者という概念がない。なお、現行指針においても、喫煙及び飲酒に関する指導(及び教育)を行うことは保健指導の内容に含まれている。
(5)誤り。現行指針においても「事業場が取り組む内容や求めるサービスに応じて、健康保持増進に関し専門的な知識を有する各種の事業場外資源を活用する」とされている。